発達に課題のある児童生徒について、福祉部局につながっていない場合であっても、スクールソーシャルワーカーや特別支援教育コーディネーターを始め、担任や養護教諭なども含む複数の視点でアセスメントを行っているところです。
その上で、スクールソーシャルワーカーが担任と連携をして保護者への情報提供や福祉の視点からの助言を行ったり、自治体の福祉部局等との連携をして学校での児童生徒のアセスメント状況を共有したりするなど、保護者と学校の福祉部局をつないでいくことも重要であり、自治体の活動事例においても把握をしているところであります。
文部科学省としては、こうしたスクールソーシャルワーカーの効果的な活動事例の周知等を通じて、スクールソーシャルワーカーが果たすべき役割について理解促進を図って、学校が関係機関と連携しながら、支援が必要な児童生徒に対して適切な対応が行われるように促してまいりたいと考えています。
108金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
今副大臣からもあったように、相談をすること、これは手段であって、学びの機会をアクセスできているかどうかという、その確証にはなりません。他方で、出席扱いを各学校、教育委員会がしているということは、一定その子供たちは何らかの学びにアクセスできているという、そのような内容になると思います。
じゃ、出席扱いをしているのはどのような機関なのか、そして、出席扱いできていない、つまり全く学びにアクセスできていないという子はどこにいるのか、どのような支援が必要なのか。その辺りを正確に把握するため、そしてCOCOLOプランで出されています学びへ…
この発言のページ
109
中村裕之(自民)文部科学副大臣
自治体の福祉部局より学校に対して照会がなされた場合ですけれども、各自治体に対して示しているガイドラインにおいて、特別支援教育コーディネーターがその窓口、中心となって、関係機関との連絡調整の役割を担うこととしています。
校長は、必要に応じてスクールソーシャルワーカーなどの専門性を活用することが望ましいことを示しておりますけれども、福祉部局を始めとした関係機関との連携については、校長の責任の下で組織的に進めることが重要であります。
今後とも、教育と福祉の一層の連携を推進してまいります。
この発言のページ
110金金子道仁(維新)
特別支援教育コーディネーター、この方は、そういう職種、何というか、そういう専門官がいるわけではなくて、学校の先生が指名をされる、言わば教育の専門家で対応するわけです。
もう一つは、もう副大臣、御存じのとおり、特別支援学級に通うかどうかが判断になって、仮にそこに通っていない子供であれば、私は知りません、担当ではありませんということも起こりかねないなという、そのような懸念も持っております。今、校長が最終的に責任を取るということはおっしゃっていただきましたが、やはり誰が、校長は福祉の専門家ではありません、誰が見るべきなのか。少し言及もありましたように、それこ…
この発言のページ
- (上の発言)
111
中村裕之(自民)文部科学副大臣
発達に課題のある児童生徒について、福祉部局につながっていない場合であっても、スクールソーシャルワーカーや特別支援教育コーディネーターを始め、担任や養護教諭なども含む複数の視点でアセスメントを行っているところです。
その上で、スクールソーシャルワーカーが担任と連携をして保護者への情報提供や福祉の視点からの助言を行ったり、自治体の福祉部局等との連携をして学校での児童生徒のアセスメント状況を共有したりするなど、保護者と学校の福祉部局をつないでいくことも重要であり、自治体の活動事例においても把握をしているところであります。
文部科学省としては、こうしたスクールソーシャルワーカーの効果的な活動事例の周知等を通じて、スクールソーシャルワーカーが果たすべき役割について理解促進を図って、学校が関係機関と連携しながら、支援が必要な児童生徒に対して適切な対応が行われるように促してまいりたいと考えています。
112金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
好事例の横展開、非常に重要だと思いますが、その好事例の展開の資料、私も拝見しましたが、やはり学校単独で対応することが限界があるというふうにスクールソーシャルワーカーからも出ていますので、是非、学校の外との連携をしっかりとスクールソーシャルワーカーには果たしていただきたい。そのためにも、多様なスクールソーシャルワーカー、福祉の方々に関わっていただきたいと思っております。
最後に、最初の問題というか、たらい回しを解消する、これは是非早急にしていただきたいんです。しっかりアセスができました、そしてサービスの認定ができた場合に、あなた…
この発言のページ
113
津島淳(自民)内閣府副大臣
お答え申し上げます。
発達に課題のある子供のニーズに応じた放課後の居場所を確保することは重要なことでございます。そうした子供たちが放課後児童クラブと放課後等デイサービスのどちらを利用するかの調整については、一義的には自治体の両事業担当部門において対応すべきものでございますが、こども家庭庁では、自治体の判断に資するよう、放課後児童クラブにおける障害児の受入れや利用調整に関するガイドを作成し、周知を図っているところでございます。
また、自治体の障害児福祉部門に対して、放課後児童クラブ等の施策を利用することが適当と考えられる場合には、本人や保護者の希望を踏…
この発言のページ
114金金子道仁(維新)
是非連携をお願いします。
放課後デイも、いつまでも利用するかどうか分からない。卒業も当然考えていくべきです。ですので、放課後デイでどのような活動をしているのかということも学校現場にはしっかり報告をしていただいて、アセスというのは、始めるアセスだけではなくて、途中も、また終わりも含めたしっかりとした連携をしていただいて、そして、こぼれ落ちることのないようにしっかりと対応していただければと思います。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
この発言のページ