ありがとうございます。
今副大臣からもあったように、相談をすること、これは手段であって、学びの機会をアクセスできているかどうかという、その確証にはなりません。他方で、出席扱いを各学校、教育委員会がしているということは、一定その子供たちは何らかの学びにアクセスできているという、そのような内容になると思います。
じゃ、出席扱いをしているのはどのような機関なのか、そして、出席扱いできていない、つまり全く学びにアクセスできていないという子はどこにいるのか、どのような支援が必要なのか。その辺りを正確に把握するため、そしてCOCOLOプランで出されています学びへのアクセスができない子供をゼロにするというこの目標に向かって、しっかりと指標を立て、そして精査し、早期にこれをゼロにしていただきたい、そのことをまずお願い申し上げます。
本日は限られた時間なのでもう次の質問に行きますけれども、二つ目は、放課後デイサービスと学童、放課後児童クラブですね、学童との関係について一つ課題を持っておりますので、御相談、御質問させていただきたいと思っております。
皆さん御存じのとおり、放課後デイ、これは学校に通学中の障害児が放課後、夏休みに受ける支援であり、学校教育と相まって障害児の自立を促進する、放課後における支援を促進する、これが放課後デイの役割です。他方で、学童は、共働きの家庭など留守家庭の児童が放課後に適切な遊びの場、生活の場を与える、それが事業目的だと理解しています。
今どんなことが起こっているかといいますと、通常級、支援学校ではなくて普通の学校に通いつつ支援学級に通っている、言わば発達が課題があるというか、グレーゾーンと言われる子供たちが放課後に自分の学校の学童に通いたいと言うと、いや、あなたは難しいと、通級している子供はうちには無理だと言われた場合、その子が仮に受給者証を持っていない場合は放課後デイに行けない、また、持っていたとしても、放課後デイが、いや、あなたのような子は難しいと言ってたらい回しになってしまっている、そういうケースがあるというふうに複数聞いております。
発達に課題のある児童が放課後の居場所を失っている、このような事態を解消するためには、まず、この児童がどのような課題を持っているのか正確なアセスメントをつくること、そして、そのアセスメントに基づいて適切な福祉サービスを認定していく必要がある、そのように考えています。
最近、こども家庭庁の皆さんと議論する中で、問題意識は共有しているということで、このような考え方から、保護者から市町村に障害児の通級の給付申請がある場合に、その自治体だけで判断するんではなくて、最も子供が長時間滞在する小学校に対して照会をし、情報を収集することを必ずやるようにという、そのような通知が昨年の十月、こども家庭庁から出されたというふうに報告を受けました。すばらしいことだと思います。
他方で、たくさんの子供たちが放課後デイに通う必要があると保護者が判断をして、自治体に申請します。自治体は、この通知に基づいて学校に情報提供を求めますが、学校の窓口はどなたになるんでしょうか。誰がこの照会を受けてアセスをして、そして自治体の福祉部局に正確な情報を提供するのか、その窓口であり責任者は誰でしょうか、お答えください。
105
里見隆治(公明)
もちろん、適正な法律にのっとってということが重要であります。したがって、慎重に御議論いただきたいということと、一方、これ日本語学校も二十四時間付添いで管理しているわけじゃないですから、日本語学校の管理が行き届かないところで起こった場合どうするのかというところについて、過度に学校側に責任が及ぶことがないよう、そうした点についても十分な検討をお願いし、私からの質問とさせていただきます。
以上で終わります。ありがとうございました。
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106金金子道仁(維新)
日本維新の会、金子道仁です。本日はよろしくお願い申し上げます。
〔委員長退席、理事田島麻衣子君着席〕
まず最初に、いじめ対策、不登校支援に関して、昨年の秋に行政事業レビューが出ております。その点について御質問させていただきたいと思います。
いじめ、そして不登校の問題、深刻さを増しております。不登校に関しては、昨年の調査で三十五万人を超えたということになりました。この行政事業レビューの中の有識者取りまとめの中では、この事態の深刻さを踏まえて、以下の点に留意して対応すべしという、そのような報告が出されています。四点出ていますけれども、その一点ですが、文…
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107
中村裕之(自民)文部科学副大臣
お答え申し上げます。
令和七年度行政事業レビューにおいて、いじめ対策・不登校支援等総合事業が議題とされましたけれども、事業の重要性についてはお認めいただいたところであります。今後留意すべき点として、委員御指摘のとおり、不登校でも学びにアクセスできている子の状況を把握可能とする指標も長期アウトカムに設定すべきとの御指摘をいただきました。
これにつきましては、従前よりアウトカム指標に設定していた、学校内外の機関等で専門的な相談、指導を受けている児童生徒の割合に加えまして、自宅等におけるICT等を活用した学習活動を行っている場合の出席扱いや成績評価の状況な…
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- (上の発言)
108金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
今副大臣からもあったように、相談をすること、これは手段であって、学びの機会をアクセスできているかどうかという、その確証にはなりません。他方で、出席扱いを各学校、教育委員会がしているということは、一定その子供たちは何らかの学びにアクセスできているという、そのような内容になると思います。
じゃ、出席扱いをしているのはどのような機関なのか、そして、出席扱いできていない、つまり全く学びにアクセスできていないという子はどこにいるのか、どのような支援が必要なのか。その辺りを正確に把握するため、そしてCOCOLOプランで出されています学びへのアクセスができない子供をゼロにするというこの目標に向かって、しっかりと指標を立て、そして精査し、早期にこれをゼロにしていただきたい、そのことをまずお願い申し上げます。
本日は限られた時間なのでもう次の質問に行きますけれども、二つ目は、放課後デイサービスと学童、放課後児童クラブですね、学童との関係について一つ課題を持っておりますので、御相談、御質問させていただきたいと思っております。
皆さん御存じのとおり、放課後デイ、これは学校に通学中の障害児が放課後、夏休みに受ける支援であり、学校教育と相まって障害児の自立を促進する、放課後における支援を促進する、これが放課後デイの役割です。他方で、学童は、共働きの家庭など留守家庭の児童が放課後に適切な遊びの場、生活の場を与える、それが事業目的だと理解しています。
今どんなことが起こっているかといいますと、通常級、支援学校ではなくて普通の学校に通いつつ支援学級に通っている、言わば発達が課題があるというか、グレーゾーンと言われる子供たちが放課後に自分の学校の学童に通いたいと言うと、いや、あなたは難しいと、通級している子供はうちには無理だと言われた場合、その子が仮に受給者証を持っていない場合は放課後デイに行けない、また、持っていたとしても、放課後デイが、いや、あなたのような子は難しいと言ってたらい回しになってしまっている、そういうケースがあるというふうに複数聞いております。
発達に課題のある児童が放課後の居場所を失っている、このような事態を解消するためには、まず、この児童がどのような課題を持っているのか正確なアセスメントをつくること、そして、そのアセスメントに基づいて適切な福祉サービスを認定していく必要がある、そのように考えています。
最近、こども家庭庁の皆さんと議論する中で、問題意識は共有しているということで、このような考え方から、保護者から市町村に障害児の通級の給付申請がある場合に、その自治体だけで判断するんではなくて、最も子供が長時間滞在する小学校に対して照会をし、情報を収集することを必ずやるようにという、そのような通知が昨年の十月、こども家庭庁から出されたというふうに報告を受けました。すばらしいことだと思います。
他方で、たくさんの子供たちが放課後デイに通う必要があると保護者が判断をして、自治体に申請します。自治体は、この通知に基づいて学校に情報提供を求めますが、学校の窓口はどなたになるんでしょうか。誰がこの照会を受けてアセスをして、そして自治体の福祉部局に正確な情報を提供するのか、その窓口であり責任者は誰でしょうか、お答えください。
109
中村裕之(自民)文部科学副大臣
自治体の福祉部局より学校に対して照会がなされた場合ですけれども、各自治体に対して示しているガイドラインにおいて、特別支援教育コーディネーターがその窓口、中心となって、関係機関との連絡調整の役割を担うこととしています。
校長は、必要に応じてスクールソーシャルワーカーなどの専門性を活用することが望ましいことを示しておりますけれども、福祉部局を始めとした関係機関との連携については、校長の責任の下で組織的に進めることが重要であります。
今後とも、教育と福祉の一層の連携を推進してまいります。
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110金金子道仁(維新)
特別支援教育コーディネーター、この方は、そういう職種、何というか、そういう専門官がいるわけではなくて、学校の先生が指名をされる、言わば教育の専門家で対応するわけです。
もう一つは、もう副大臣、御存じのとおり、特別支援学級に通うかどうかが判断になって、仮にそこに通っていない子供であれば、私は知りません、担当ではありませんということも起こりかねないなという、そのような懸念も持っております。今、校長が最終的に責任を取るということはおっしゃっていただきましたが、やはり誰が、校長は福祉の専門家ではありません、誰が見るべきなのか。少し言及もありましたように、それこ…
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111
中村裕之(自民)文部科学副大臣
発達に課題のある児童生徒について、福祉部局につながっていない場合であっても、スクールソーシャルワーカーや特別支援教育コーディネーターを始め、担任や養護教諭なども含む複数の視点でアセスメントを行っているところです。
その上で、スクールソーシャルワーカーが担任と連携をして保護者への情報提供や福祉の視点からの助言を行ったり、自治体の福祉部局等との連携をして学校での児童生徒のアセスメント状況を共有したりするなど、保護者と学校の福祉部局をつないでいくことも重要であり、自治体の活動事例においても把握をしているところであります。
文部科学省としては、こうしたスクー…
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