改めてお答えをいたします。
一部保険外療養については、自由民主党・日本維新の会連立政権合意書を背景に、両党の政調会長間合意や大臣折衝事項を定める際や、社会保障審議会医療保険部会等において、医療用医薬品の処方を受ける方とOTC医薬品を購入する方との公平性を確保する観点や、現役世代を中心とする保険料負担を軽減する観点から議論を行ってまいりました。
その上で、連立政権合意の趣旨が現役世代を中心とする保険料負担の軽減にあることや、社会保障審議会医療保険部会等の議論の対象はOTC類似薬であることを念頭に置き、その保険給付の見直しについて議論を行ってきたことを立法目的、立法事実としております。
一部保険外療養の規定ぶりについては、法第六十三条第二項第六号のその他の療養との文言だけで解釈すれば薬剤に限定されない旨を答弁いたしましたが、今申し上げた議論の経緯、その状況も含めた立法目的、立法事実、同号の前段が代替性が特に高い薬剤を用いた療養と記載されていること、附則の検討規定はOTC類似薬の諸状況を踏まえると規定されていることも踏まえれば、当該規定の趣旨としては、法第六十三条第一項第二号に規定する薬剤のみを対象としたものと解釈しております。
なお、この解釈については、過去の質問主意書で示された、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、議論の積み重ねのあるものは全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものとの考え方にも基づくものと考えております。
3
小川克巳(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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4
小川克巳(自民)
健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、本案及び川村君外三名提出の修正案について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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5
小西洋之(立憲)
五月二十六日の私の質疑における健康保険法改正案第六十三条二項六号の一部保険外療養の条文解釈について、厚労省として整理をしたとのことで、答弁を求めます。
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- (上の発言)
6間間隆一郎厚生労働省保険局長
改めてお答えをいたします。
一部保険外療養については、自由民主党・日本維新の会連立政権合意書を背景に、両党の政調会長間合意や大臣折衝事項を定める際や、社会保障審議会医療保険部会等において、医療用医薬品の処方を受ける方とOTC医薬品を購入する方との公平性を確保する観点や、現役世代を中心とする保険料負担を軽減する観点から議論を行ってまいりました。
その上で、連立政権合意の趣旨が現役世代を中心とする保険料負担の軽減にあることや、社会保障審議会医療保険部会等の議論の対象はOTC類似薬であることを念頭に置き、その保険給付の見直しについて議論を行ってきたことを立法目的、立法事実としております。
一部保険外療養の規定ぶりについては、法第六十三条第二項第六号のその他の療養との文言だけで解釈すれば薬剤に限定されない旨を答弁いたしましたが、今申し上げた議論の経緯、その状況も含めた立法目的、立法事実、同号の前段が代替性が特に高い薬剤を用いた療養と記載されていること、附則の検討規定はOTC類似薬の諸状況を踏まえると規定されていることも踏まえれば、当該規定の趣旨としては、法第六十三条第一項第二号に規定する薬剤のみを対象としたものと解釈しております。
なお、この解釈については、過去の質問主意書で示された、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、議論の積み重ねのあるものは全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものとの考え方にも基づくものと考えております。
7
小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
前回は全ての療養分野で保険外療養を認めたという解釈でしたが、歴代政府が国会に約束している法令解釈のルールに基づいて、法理として薬剤のみを対象とする条文であるという確定解釈を整理し、答弁をしたものと受け止めました。
憲法十三条、二十五条に基づく国民皆保険制度の崩壊を防ぎ、それを守り抜く修正答弁を得たものと認識いたします。
終わります。
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8山山内佳菜子(立憲)
立憲民主党・無所属、山内佳菜子です。
主に修正案について質問を重ねたいと思います。よろしくお願いいたします。
まず、質問を変えまして、まず最初に、健康保険法等の本則に、高額療養費の制度が医療保険制度において国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たすものとなるようという規定を加える趣旨について、発議者に確認させてください。
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9
小西洋之(立憲)
お答えいたします。
高額療養費制度は、国民が高額な医療費負担が発生するような疾病等にかかった場合に、その人の経済力では必要な医療を受けることが困難な場合であっても、その負担が軽減されることにより当該医療を受けることが可能になるという点で、まさに国民の生命、生活を守る上で不可欠な制度であり、憲法二十五条、また十三条の趣旨に照らし、医療保険制度において中核的な役割を果たしているものと考えております。
そのような趣旨の下に高額療養費の制度の抜本的な改革が行われることになるように、健康保険法第百十五条第二項などにおいて御指摘のような条文を追加したものでござい…
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