宮本直樹厚生労働省医薬局長

2026年5月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 232 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)

お答えいたします。

この特定調剤業務の範囲につきましては、昨年十一月のこの委員会で委員から御指摘をいただいたところでございますけれども、今年の二月から四月に開催をいたしました厚生労働省の有識者検討会においてまさに大阪の国家戦略特区の関係者の方からヒアリングを行った結果、同一の処方箋において一包化に適さない医薬品がある場合に委託元と委託先で別々に取りそろえを行うことの非効率性について指摘があったところでございます。

このため、一包化を行う際の一連の作業の流れの中で、一包化された薬剤を、いわゆる散剤、漢方薬等の粉薬です、などの同一時点での服薬を前提とした他の薬剤とを組み合わせる作業については、先生も御指摘のように広義の一包化に当たるというふうに考えておりまして、それは服薬時点が一定間隔など定型的な作業であり、外部委託した場合に負担軽減が見込まれる、また、同一時点での服薬であり、患者の飲み忘れ防止など医療上の有用性もある、そういった観点から特定調剤業務の範囲に含めるという結論にして案を提示したところでございます。

一方で、これ以外の医薬品につきましては、頓服薬や外用薬などの使用のタイミングや使用方法が異なる様々なものでございますので、定型化とか効率化につながるかということが検証されていないので、特定調剤業務の範囲には含めないということにしたものでございます。

前後のやりとり

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