お答えいたします。
この特定調剤業務の範囲につきましては、昨年十一月のこの委員会で委員から御指摘をいただいたところでございますけれども、今年の二月から四月に開催をいたしました厚生労働省の有識者検討会においてまさに大阪の国家戦略特区の関係者の方からヒアリングを行った結果、同一の処方箋において一包化に適さない医薬品がある場合に委託元と委託先で別々に取りそろえを行うことの非効率性について指摘があったところでございます。
このため、一包化を行う際の一連の作業の流れの中で、一包化された薬剤を、いわゆる散剤、漢方薬等の粉薬です、などの同一時点での服薬を前提とした他の薬剤とを組み合わせる作業については、先生も御指摘のように広義の一包化に当たるというふうに考えておりまして、それは服薬時点が一定間隔など定型的な作業であり、外部委託した場合に負担軽減が見込まれる、また、同一時点での服薬であり、患者の飲み忘れ防止など医療上の有用性もある、そういった観点から特定調剤業務の範囲に含めるという結論にして案を提示したところでございます。
一方で、これ以外の医薬品につきましては、頓服薬や外用薬などの使用のタイミングや使用方法が異なる様々なものでございますので、定型化とか効率化につながるかということが検証されていないので、特定調剤業務の範囲には含めないということにしたものでございます。
229
新実彰平(維新)
ありがとうございます。ですから、行動変容によって生じる保険給付の削減額はおおむね三百億円ちょっとという概算であろうと理解をいたしました。
これ、あくまでも、受診抑制によるものだという表現は厚生労働省さんは使われないわけでございます。必要な受診は維持をされるんだと。ただ、昨日も上野大臣が御答弁をされたように、また今も局長よりいただいたように、一回目は病院に行くけれども、診断を受けて、そのときは処方を受けて、ちょっと高いなというふうにお気付きになった方が行動変容を起こされて、二回目以降はドラッグストアでのOTC薬の購入にも移られると、そんなストーリーを今御…
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230宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
OTC医薬品は、薬剤師等から提供された情報に基づき購入者の選択により使用されるものでございまして、購入を希望する方に対して薬剤師は、既往歴、他の医薬品の使用状況など、購入者の状況を適切に把握し、当該医薬品等の適正な使用に関する情報提供を行うとともに、必要に応じて医療機関への受診勧奨を実施することなどが求められていると認識しております。
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231
新実彰平(維新)
ありがとうございます。丁寧な服薬指導と、そして時に受診勧奨、これが重要になるという御説明だったと思います。
この受診勧奨が大変重要になってこようかと思います。OTC類似薬の特別料金においても、また、今後展開されるであろう高齢者の方の窓口負担割合の変更をどうしていくのかという件についても、やはりこれに反対をされる方のロジックの最たるものは、受診控えによって重大疾病を見逃す可能性があるというものだからであります。そんなにあることではないんでしょうが、一方で、確かにそういったケースは否定できませんし、そうしたことがあってはならないというふうにも思います。
…
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- (上の発言)
232宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
この特定調剤業務の範囲につきましては、昨年十一月のこの委員会で委員から御指摘をいただいたところでございますけれども、今年の二月から四月に開催をいたしました厚生労働省の有識者検討会においてまさに大阪の国家戦略特区の関係者の方からヒアリングを行った結果、同一の処方箋において一包化に適さない医薬品がある場合に委託元と委託先で別々に取りそろえを行うことの非効率性について指摘があったところでございます。
このため、一包化を行う際の一連の作業の流れの中で、一包化された薬剤を、いわゆる散剤、漢方薬等の粉薬です、などの同一時点での服薬を前提とした他の薬剤とを組み合わせる作業については、先生も御指摘のように広義の一包化に当たるというふうに考えておりまして、それは服薬時点が一定間隔など定型的な作業であり、外部委託した場合に負担軽減が見込まれる、また、同一時点での服薬であり、患者の飲み忘れ防止など医療上の有用性もある、そういった観点から特定調剤業務の範囲に含めるという結論にして案を提示したところでございます。
一方で、これ以外の医薬品につきましては、頓服薬や外用薬などの使用のタイミングや使用方法が異なる様々なものでございますので、定型化とか効率化につながるかということが検証されていないので、特定調剤業務の範囲には含めないということにしたものでございます。
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
その軟こう薬などの取りそろえまで一括して委託をしても、どこまで委託元薬局の業務の効率化に資すのかということが今時点では分からないと、検証してもそんなに業務の効率化に資さないんではないかという思いももしかしたらおありかもしれません。
ただ一方で、仮に委託先の薬局から患者さんの元への薬剤の直送、直接送るという行為まで仮に許容をするのであれば、軟こう薬などの取りそろえもセットで許容をする必要があるわけであります。逆に言うと、今回、その直送を認めていないからこそ、処方箋に書いてある全ての薬剤の取りそろえを特定調剤業務の対象とすることの…
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234宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
令和七年の薬機法改正により調剤業務のうち外部委託が可能となる業務は、調剤業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務というふうにされているところでございます。
法律上、調剤業務のうち著しい影響を与えない範囲で限定されている理由といたしましては、委託行為は、委託元の責任の下で、薬局としての自主的な役割を損なわない範囲で行うということが適当だということでございます。
先生御指摘の最終鑑査というのは、薬品の取りそろえの正確性にとどまらず、処方内容の妥当性とか薬歴の整合性の確認などを含む総合的な判断を要する行為でございますので、…
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
確かに、今の法律の書きぶりは、著しい影響を与えない定型的な業務のみを特定調剤業務とし得るということでありまして、今御説明いただいたように、その鑑査という言葉の中に、取りそろえのチェックのみならず、処方自体の妥当性、これは処方歴等に鑑みてしっかりとチェックをするということまで含めて鑑査だということであればおっしゃるとおりなのかもしれませんけれども。
ちょっとあえて頭の体操としてお考えをいただきたいと思うんですが、同じくその委託先薬局による鑑査について法的な課題は認識をいたしました、法改正が必要なのかもしれませんけれども、他方、実…
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