宮本直樹厚生労働省医薬局長

2026年5月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 234 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)

お答えいたします。

令和七年の薬機法改正により調剤業務のうち外部委託が可能となる業務は、調剤業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務というふうにされているところでございます。

法律上、調剤業務のうち著しい影響を与えない範囲で限定されている理由といたしましては、委託行為は、委託元の責任の下で、薬局としての自主的な役割を損なわない範囲で行うということが適当だということでございます。

先生御指摘の最終鑑査というのは、薬品の取りそろえの正確性にとどまらず、処方内容の妥当性とか薬歴の整合性の確認などを含む総合的な判断を要する行為でございますので、この行為は、著しい影響を与えない、いわゆる調剤に著しい影響を与えない定型的な業務とは言えない部分でありますので、最終鑑査は委託薬局側が行う必要があるというふうに考えております。

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