役割がなくなるとは思わないということを先ほど申し上げたわけでございまして、つまり、処方自体の妥当性と服薬指導は、手元に薬がなかったとしても、目の前で患者さんに対する委託元の薬局がコミュニケーションを取れば可能なような気もするわけでありまして、まさにその責任と役割の分担を変えれば十分可能性はあるんではないかなというふうに個人的には思っておりますけれども、また私も勉強させていただいて、今後議論をさせていただければというふうに思います。
また、こちらも前回緩和を御提案をしました委託可能な薬局を同一都道府県内に限るとの運用、これ当時は三次医療圏内という表現でしたけれども、北海道以外は三次医療圏と都道府県、都府県か、のエリアが一致をしているということで、今は同一都道府県内という表現に変わっておりますけれども、これも緩和をいただけませんかというふうに御提案をしましたが、なぜかというと、本来は県境を越えて目の前にもっと近い委託できる薬局があるのに、どういうわけか委託先として使えないというのは、これは不合理ではないかと思うからでありますけれども、残念ながら、規制を残される理由も伺いますと、都道府県を越えた保健所設置自治体同士の情報共有の仕組みが現状ないことが理由だというふうに伺いました。
是非ともお願いをしたいんですが、今後、この都道府県を越えた委託も可能とするべく、都道府県を越えた保健所設置自治体同士の情報共有の仕組みを整えていくために国としても積極的に行動いただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
234宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
令和七年の薬機法改正により調剤業務のうち外部委託が可能となる業務は、調剤業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務というふうにされているところでございます。
法律上、調剤業務のうち著しい影響を与えない範囲で限定されている理由といたしましては、委託行為は、委託元の責任の下で、薬局としての自主的な役割を損なわない範囲で行うということが適当だということでございます。
先生御指摘の最終鑑査というのは、薬品の取りそろえの正確性にとどまらず、処方内容の妥当性とか薬歴の整合性の確認などを含む総合的な判断を要する行為でございますので、…
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
確かに、今の法律の書きぶりは、著しい影響を与えない定型的な業務のみを特定調剤業務とし得るということでありまして、今御説明いただいたように、その鑑査という言葉の中に、取りそろえのチェックのみならず、処方自体の妥当性、これは処方歴等に鑑みてしっかりとチェックをするということまで含めて鑑査だということであればおっしゃるとおりなのかもしれませんけれども。
ちょっとあえて頭の体操としてお考えをいただきたいと思うんですが、同じくその委託先薬局による鑑査について法的な課題は認識をいたしました、法改正が必要なのかもしれませんけれども、他方、実…
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236宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
重ねて同じ説明になるかもしれませんけれども、御指摘の最終鑑査を受託薬局で行われてもよいということになれば、委託側の薬局の実質的な役割というのはなくなってしまうわけなので、そういうことにもつながりかねないということに加えまして、患者との関係では委託元が責任を負うということになっておりますので、最終鑑査はそのための印としても委託薬局において実施すべきというふうに考えているところでございます。
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- (上の発言)
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新実彰平(維新)
役割がなくなるとは思わないということを先ほど申し上げたわけでございまして、つまり、処方自体の妥当性と服薬指導は、手元に薬がなかったとしても、目の前で患者さんに対する委託元の薬局がコミュニケーションを取れば可能なような気もするわけでありまして、まさにその責任と役割の分担を変えれば十分可能性はあるんではないかなというふうに個人的には思っておりますけれども、また私も勉強させていただいて、今後議論をさせていただければというふうに思います。
また、こちらも前回緩和を御提案をしました委託可能な薬局を同一都道府県内に限るとの運用、これ当時は三次医療圏内という表現でしたけれども、北海道以外は三次医療圏と都道府県、都府県か、のエリアが一致をしているということで、今は同一都道府県内という表現に変わっておりますけれども、これも緩和をいただけませんかというふうに御提案をしましたが、なぜかというと、本来は県境を越えて目の前にもっと近い委託できる薬局があるのに、どういうわけか委託先として使えないというのは、これは不合理ではないかと思うからでありますけれども、残念ながら、規制を残される理由も伺いますと、都道府県を越えた保健所設置自治体同士の情報共有の仕組みが現状ないことが理由だというふうに伺いました。
是非ともお願いをしたいんですが、今後、この都道府県を越えた委託も可能とするべく、都道府県を越えた保健所設置自治体同士の情報共有の仕組みを整えていくために国としても積極的に行動いただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
238宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
先生御指摘のとおり、委託先の地理的範囲につきましては、現時点では、都道府県をまたいだ適切な監視指導、これ都道府県と保健所設置市がやるわけですけれども、が実施できないおそれがあるという意見を自治体から現にいただいたということもありまして、施行の時点では同一都道府県の範囲内とした上で、施行から二年以内を目途に見直しを検討するという案にしておるところでございます。
厚労省の有識者会議においても、許可台帳や監視情報をリアルタイムで他の自治体と情報共有する仕組みがないという課題を指摘いただきましたので、これらの課題を踏まえつつ、自治体の意見も聞きながら具体的な対…
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
是非とも、国でリーダーシップを取っていただいて、薬剤師の皆さんをより過度な対物業務の負担から解放する仕組みを是非とも御検討いただきたいと思います。
その上で、これもさきの臨時国会で御提案をいたしましたけれども、やはり薬剤師の皆さんを対物業務から解放した分、その時間と労力は、能力は対人業務に充てられることが望ましいわけでございます。それが今回のOTC類似薬処方時の特別料金の設定とも整合するわけです。
処方薬なのかOTC薬なのかにかかわらず、適正な服用、適正な飲み合わせが可能な状況につながるわけですし、また、これも大変重要です、…
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240間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
御指摘のかかりつけ薬剤師指導料、これ廃止したものでございますが、元々、趣旨は、かかりつけ薬剤師が医師と連携して患者の服薬状況を一元的、継続的に把握し、服薬指導等を行った場合に算定できるものでございました。ただ、これに対しては、これまでも、この指導料の算定回数を現場の薬剤師に対してノルマとして課する薬局があるといった御指摘でありますとか、実際の取組内容ではなくかかりつけ薬剤師であることのみをもって評価することは適当ではないといった御指摘もあったところでございます。
こうした御指摘も踏まえまして、今回の調剤報酬改定におきましては、かか…
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