ありがとうございます。
確かに、今の法律の書きぶりは、著しい影響を与えない定型的な業務のみを特定調剤業務とし得るということでありまして、今御説明いただいたように、その鑑査という言葉の中に、取りそろえのチェックのみならず、処方自体の妥当性、これは処方歴等に鑑みてしっかりとチェックをするということまで含めて鑑査だということであればおっしゃるとおりなのかもしれませんけれども。
ちょっとあえて頭の体操としてお考えをいただきたいと思うんですが、同じくその委託先薬局による鑑査について法的な課題は認識をいたしました、法改正が必要なのかもしれませんけれども、他方、実務的には、委託先の薬局においても当然ながら有資格者たる薬剤師の方がいらっしゃるわけでございまして、委託先の薬局が責任を持っていわゆる取りそろえのチェックについては行うということも実務上可能なのではないかと思うわけであります。
その処方自体の妥当性とか、あるいは服薬指導みたいなものは処方箋を受け取った時点で委託元薬局が、これは手元に薬がなかったとしても、患者さんとコミュニケーション十分に取り得るわけでありますので、そういった責任と役割の分担というものをし直せば十分可能なのではないかと思うんですが、実務上可能か不可能かというちょっと御見解をいただきたいです。
232宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
この特定調剤業務の範囲につきましては、昨年十一月のこの委員会で委員から御指摘をいただいたところでございますけれども、今年の二月から四月に開催をいたしました厚生労働省の有識者検討会においてまさに大阪の国家戦略特区の関係者の方からヒアリングを行った結果、同一の処方箋において一包化に適さない医薬品がある場合に委託元と委託先で別々に取りそろえを行うことの非効率性について指摘があったところでございます。
このため、一包化を行う際の一連の作業の流れの中で、一包化された薬剤を、いわゆる散剤、漢方薬等の粉薬です、などの同一時点での服薬を前提とした…
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233
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
その軟こう薬などの取りそろえまで一括して委託をしても、どこまで委託元薬局の業務の効率化に資すのかということが今時点では分からないと、検証してもそんなに業務の効率化に資さないんではないかという思いももしかしたらおありかもしれません。
ただ一方で、仮に委託先の薬局から患者さんの元への薬剤の直送、直接送るという行為まで仮に許容をするのであれば、軟こう薬などの取りそろえもセットで許容をする必要があるわけであります。逆に言うと、今回、その直送を認めていないからこそ、処方箋に書いてある全ての薬剤の取りそろえを特定調剤業務の対象とすることの…
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234宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
令和七年の薬機法改正により調剤業務のうち外部委託が可能となる業務は、調剤業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務というふうにされているところでございます。
法律上、調剤業務のうち著しい影響を与えない範囲で限定されている理由といたしましては、委託行為は、委託元の責任の下で、薬局としての自主的な役割を損なわない範囲で行うということが適当だということでございます。
先生御指摘の最終鑑査というのは、薬品の取りそろえの正確性にとどまらず、処方内容の妥当性とか薬歴の整合性の確認などを含む総合的な判断を要する行為でございますので、…
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- (上の発言)
235
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
確かに、今の法律の書きぶりは、著しい影響を与えない定型的な業務のみを特定調剤業務とし得るということでありまして、今御説明いただいたように、その鑑査という言葉の中に、取りそろえのチェックのみならず、処方自体の妥当性、これは処方歴等に鑑みてしっかりとチェックをするということまで含めて鑑査だということであればおっしゃるとおりなのかもしれませんけれども。
ちょっとあえて頭の体操としてお考えをいただきたいと思うんですが、同じくその委託先薬局による鑑査について法的な課題は認識をいたしました、法改正が必要なのかもしれませんけれども、他方、実務的には、委託先の薬局においても当然ながら有資格者たる薬剤師の方がいらっしゃるわけでございまして、委託先の薬局が責任を持っていわゆる取りそろえのチェックについては行うということも実務上可能なのではないかと思うわけであります。
その処方自体の妥当性とか、あるいは服薬指導みたいなものは処方箋を受け取った時点で委託元薬局が、これは手元に薬がなかったとしても、患者さんとコミュニケーション十分に取り得るわけでありますので、そういった責任と役割の分担というものをし直せば十分可能なのではないかと思うんですが、実務上可能か不可能かというちょっと御見解をいただきたいです。
236宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
重ねて同じ説明になるかもしれませんけれども、御指摘の最終鑑査を受託薬局で行われてもよいということになれば、委託側の薬局の実質的な役割というのはなくなってしまうわけなので、そういうことにもつながりかねないということに加えまして、患者との関係では委託元が責任を負うということになっておりますので、最終鑑査はそのための印としても委託薬局において実施すべきというふうに考えているところでございます。
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新実彰平(維新)
役割がなくなるとは思わないということを先ほど申し上げたわけでございまして、つまり、処方自体の妥当性と服薬指導は、手元に薬がなかったとしても、目の前で患者さんに対する委託元の薬局がコミュニケーションを取れば可能なような気もするわけでありまして、まさにその責任と役割の分担を変えれば十分可能性はあるんではないかなというふうに個人的には思っておりますけれども、また私も勉強させていただいて、今後議論をさせていただければというふうに思います。
また、こちらも前回緩和を御提案をしました委託可能な薬局を同一都道府県内に限るとの運用、これ当時は三次医療圏内という表現でし…
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238宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
先生御指摘のとおり、委託先の地理的範囲につきましては、現時点では、都道府県をまたいだ適切な監視指導、これ都道府県と保健所設置市がやるわけですけれども、が実施できないおそれがあるという意見を自治体から現にいただいたということもありまして、施行の時点では同一都道府県の範囲内とした上で、施行から二年以内を目途に見直しを検討するという案にしておるところでございます。
厚労省の有識者会議においても、許可台帳や監視情報をリアルタイムで他の自治体と情報共有する仕組みがないという課題を指摘いただきましたので、これらの課題を踏まえつつ、自治体の意見も聞きながら具体的な対…
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