お答えいたします。
OTC医薬品は、薬剤師等から提供された情報に基づき購入者の選択により使用されるものでございまして、購入を希望する方に対して薬剤師は、既往歴、他の医薬品の使用状況など、購入者の状況を適切に把握し、当該医薬品等の適正な使用に関する情報提供を行うとともに、必要に応じて医療機関への受診勧奨を実施することなどが求められていると認識しております。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 230 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)
お答えいたします。
OTC医薬品は、薬剤師等から提供された情報に基づき購入者の選択により使用されるものでございまして、購入を希望する方に対して薬剤師は、既往歴、他の医薬品の使用状況など、購入者の状況を適切に把握し、当該医薬品等の適正な使用に関する情報提供を行うとともに、必要に応じて医療機関への受診勧奨を実施することなどが求められていると認識しております。
日本維新の会の新実彰平でございます。 今日は、まずOTC類似薬の医師処方時における特別料金の設定について伺ってまいります。 厚生労働省さんは、その制度趣旨につきまして、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保並びに現役世代の保険料負担の軽減、この二つを挙げておられます。この制度趣旨にはおおむね賛同するところでございます。今日は、その結果生じる状況について、しっかりと対応できる体制が存在しているのかどうかについて伺ってまいりたいと思います。 まずは、その制度趣旨に保険料負担の軽減を挙げておられるわけですけれども、…
お答えいたします。 保険給付額ということなんですが、まず医療費から、その上で保険給付額をお答えしますが、今回のOTC類似薬の保険給付の見直しにおける財政影響については、六年度レセプトデータを基に対象品目の薬剤費を集計し、医療費の削減効果、約九百億円を算定してございます。そのうち、患者にお支払をいただく別途の負担分が約五百億円。もう一つ、行動変容の話がございました。例えば、患者が医師の診察を受け確診、確定診断を得た場合に、二回目以降はOTC医薬品を利用するといった患者の行動変容によって減る技術料等の医療費を約四百億円と見込んでおります。その上で、この給付…
ありがとうございます。ですから、行動変容によって生じる保険給付の削減額はおおむね三百億円ちょっとという概算であろうと理解をいたしました。 これ、あくまでも、受診抑制によるものだという表現は厚生労働省さんは使われないわけでございます。必要な受診は維持をされるんだと。ただ、昨日も上野大臣が御答弁をされたように、また今も局長よりいただいたように、一回目は病院に行くけれども、診断を受けて、そのときは処方を受けて、ちょっと高いなというふうにお気付きになった方が行動変容を起こされて、二回目以降はドラッグストアでのOTC薬の購入にも移られると、そんなストーリーを今御…
お答えいたします。
OTC医薬品は、薬剤師等から提供された情報に基づき購入者の選択により使用されるものでございまして、購入を希望する方に対して薬剤師は、既往歴、他の医薬品の使用状況など、購入者の状況を適切に把握し、当該医薬品等の適正な使用に関する情報提供を行うとともに、必要に応じて医療機関への受診勧奨を実施することなどが求められていると認識しております。
ありがとうございます。丁寧な服薬指導と、そして時に受診勧奨、これが重要になるという御説明だったと思います。 この受診勧奨が大変重要になってこようかと思います。OTC類似薬の特別料金においても、また、今後展開されるであろう高齢者の方の窓口負担割合の変更をどうしていくのかという件についても、やはりこれに反対をされる方のロジックの最たるものは、受診控えによって重大疾病を見逃す可能性があるというものだからであります。そんなにあることではないんでしょうが、一方で、確かにそういったケースは否定できませんし、そうしたことがあってはならないというふうにも思います。 …
お答えいたします。 この特定調剤業務の範囲につきましては、昨年十一月のこの委員会で委員から御指摘をいただいたところでございますけれども、今年の二月から四月に開催をいたしました厚生労働省の有識者検討会においてまさに大阪の国家戦略特区の関係者の方からヒアリングを行った結果、同一の処方箋において一包化に適さない医薬品がある場合に委託元と委託先で別々に取りそろえを行うことの非効率性について指摘があったところでございます。 このため、一包化を行う際の一連の作業の流れの中で、一包化された薬剤を、いわゆる散剤、漢方薬等の粉薬です、などの同一時点での服薬を前提とした…
ありがとうございます。 その軟こう薬などの取りそろえまで一括して委託をしても、どこまで委託元薬局の業務の効率化に資すのかということが今時点では分からないと、検証してもそんなに業務の効率化に資さないんではないかという思いももしかしたらおありかもしれません。 ただ一方で、仮に委託先の薬局から患者さんの元への薬剤の直送、直接送るという行為まで仮に許容をするのであれば、軟こう薬などの取りそろえもセットで許容をする必要があるわけであります。逆に言うと、今回、その直送を認めていないからこそ、処方箋に書いてある全ての薬剤の取りそろえを特定調剤業務の対象とすることの…