間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)

お答えいたします。

一部、先ほどのお答えと重複する部分がございますが、国民健康保険においては、加入者お一人お一人を被保険者として、それはお子様も含めてひとしく保険給付を受ける権利があるというふうになっております。また、無職の方も含めて多様な方が加入し、所得の形態も様々である中での負担の公平さを確保する必要があることから、世帯の所得のほか、応益負担の観点から、子供も含めた世帯の被保険者の人数に応じた均等割保険料を負担いただくこととしているものでございます。これは基本的な考え方でございます。

その上で、先ほど委員からも御紹介賜りましたように、この均等割保険料については、そもそも子供だけに限りませんけれども、所得の低い世帯に対してはその所得に応じて二割、五割又は七割の軽減を行った上で、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、現在、未就学児の均等割保険料を更に半額軽減しているところ、先週、今国会で成立していただきました健康保険法の改正法におきましても、対象年齢を拡大することを主眼に置いて、保険料軽減の対象を未就学児から高校生年代まで拡充することとしたところでございます。

そういう意味では、公平性というのと、一方、子育て世帯への支援というものを両立させた仕組みとしているところでございます。

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