堤良行法務省大臣官房審議官

2026年5月25日・第221回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 187 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

お答えいたします。

犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、お尋ねの生成AIやディープフェイク技術を悪用した性的画像生成や児童誘引等に関して、成立し得る犯罪を網羅的にお答えすることは困難でございます。

その上で、あくまで一般論として申し上げますと、例えば、いわゆる児童ポルノ禁止法二条三項各号に規定される児童ポルノを提供する目的等で児童ポルノを製造したと認められる場合には児童ポルノ製造罪が、SNSで金銭を要求する行為等につきましては人を恐喝して財物を交付させたと認められる場合には恐喝罪が、それぞれ成立し得るものと考えております。

いずれにしましても、検察当局におきましては、個別の事案ごとに関係法令の内容及び趣旨を踏まえ、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対応しているものと承知しております。

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