お答えいたします。
犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、お尋ねの生成AIやディープフェイク技術を悪用した性的画像生成や児童誘引等に関して、成立し得る犯罪を網羅的にお答えすることは困難でございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げますと、例えば、いわゆる児童ポルノ禁止法二条三項各号に規定される児童ポルノを提供する目的等で児童ポルノを製造したと認められる場合には児童ポルノ製造罪が、SNSで金銭を要求する行為等につきましては人を恐喝して財物を交付させたと認められる場合には恐喝罪が、それぞれ成立し得るものと考えております。
いずれにしましても、検察当局におきましては、個別の事案ごとに関係法令の内容及び趣旨を踏まえ、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対応しているものと承知しております。
184石石井めぐみ(維新)
総務省の取組や対応状況についてお伺いしましたが、今後は、子供や保護者による自己防衛や家庭での見守りに加えて、プラットフォーム事業者側の責任の在り方についてもより議論を深めていく必要があると考えます。
現行制度は、フィルタリングや家庭での見守りなど、保護者側の対応に依存する傾向が強い一方で、SNSや生成AIを取り巻く環境は急速に変化しており、従来の対応のみでは十分に対応し切れない課題も生じていると考えます。
OECDにおけるオンラインリスク分類なども踏まえれば、事業者によるリスク評価や保護措置の義務付け、さらには行政による適切な監督も含めた制度整備が重…
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185藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
欧州のデジタルサービス法では、超大規模オンラインプラットフォーム事業者などの事業者が、性的画像等を含む違法コンテンツについてEU各国の当局から違反の根拠法令を明らかにした上で対応するよう求められた場合、遅滞のない応答、通知を含む対応を行う義務があること等の手続を定めているものと承知しております。
我が国では、行政機関がプラットフォーム事業者に違法情報の削除等を求めるための包括的な手続を定める規定はないと認識しております。
その上で、個別の関係省庁における取組について総務省が網羅的にお答えすることは困難でございますが、個別の関係省…
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186石石井めぐみ(維新)
最後に、生成AIを悪用した新たな犯罪への対応について伺います。
海外では、AIを悪用したディープフェイクによる性的画像生成や生成AIを利用した児童誘引などが深刻な問題となっております。生成AIの急速な普及に伴い、こうした手法が国境を越えて拡散する中、日本においても今後同様の問題が急速に顕在化する可能性があると考えます。
そこでまず法務省にお伺いいたします。
こうしたディープフェイクによる性的画像生成や生成AIを利用した児童誘引行為などについて、現行法での対応状況についてお聞かせください。
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- (上の発言)
187堤堤良行法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、お尋ねの生成AIやディープフェイク技術を悪用した性的画像生成や児童誘引等に関して、成立し得る犯罪を網羅的にお答えすることは困難でございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げますと、例えば、いわゆる児童ポルノ禁止法二条三項各号に規定される児童ポルノを提供する目的等で児童ポルノを製造したと認められる場合には児童ポルノ製造罪が、SNSで金銭を要求する行為等につきましては人を恐喝して財物を交付させたと認められる場合には恐喝罪が、それぞれ成立し得るものと考えております。
いずれにしましても、検察当局におきましては、個別の事案ごとに関係法令の内容及び趣旨を踏まえ、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対応しているものと承知しております。
188石石井めぐみ(維新)
公安委員長にも質問したかったんですけれども、時間になりましたので、これで終了とさせていただきます。
ありがとうございました。
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189大大津力(参政)
参政党の大津力でございます。
本日は、ギャンブル依存症対策と、またIRのカジノについて質疑をさせていただきます。
このテーマを取り上げさせていただきましたのは、実は私は政治を志したのが、近しい人がギャンブル依存症で以前かつてあったことがございまして、私が二十五から四十までの十五年間、その方のギャンブル依存症からの脱却に寄り添う経験の中で、世の中で同じようにギャンブル依存症で困っている方がいらっしゃるんだなということで、政治の力でそういった方を救うことができないか、そういったことから私は政治を志して、当時三十ぐらいにそれを志し、今、国会でこのような質疑…
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190田田中賢二観光庁審議官
お答えいたします。
特定複合観光施設区域整備法、いわゆるIR整備法につきましては、平成二十八年に制定されました特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律、いわゆるIR推進法の基本理念であります国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現、地域経済の振興、健全なカジノ施設の収益の社会への還元を基本とした特定複合観光施設区域の整備の推進に必要な措置を講ずるために検討が進められ、制定されたものでございます。
このIR整備法の立法に当たりましては、依存防止対策の必要性の観点から、シンガポールなどの先進的な制度と比肩できる世界最高水準のカジノ規制の整備について検…
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