藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官

2026年5月25日・第221回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

お答えいたします。

欧州のデジタルサービス法では、超大規模オンラインプラットフォーム事業者などの事業者が、性的画像等を含む違法コンテンツについてEU各国の当局から違反の根拠法令を明らかにした上で対応するよう求められた場合、遅滞のない応答、通知を含む対応を行う義務があること等の手続を定めているものと承知しております。

我が国では、行政機関がプラットフォーム事業者に違法情報の削除等を求めるための包括的な手続を定める規定はないと認識しております。

その上で、個別の関係省庁における取組について総務省が網羅的にお答えすることは困難でございますが、個別の関係省庁においては、法令等に基づきプラットフォーム事業者に対し、法令に反する情報の削除の依頼や情報提供を行っているものと認識しています。こうした依頼等を受けた場合、多くのプラットフォーム事業者においては、自ら定める利用規約等に照らしまして違法性の判断を行い、法令違反のおそれがあることを確認した場合には、削除対応を含む適切な対応を行っているものと認識しております。

前後のやりとり

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