お答えいたします。
欧州のデジタルサービス法では、超大規模オンラインプラットフォーム事業者などの事業者が、性的画像等を含む違法コンテンツについてEU各国の当局から違反の根拠法令を明らかにした上で対応するよう求められた場合、遅滞のない応答、通知を含む対応を行う義務があること等の手続を定めているものと承知しております。
我が国では、行政機関がプラットフォーム事業者に違法情報の削除等を求めるための包括的な手続を定める規定はないと認識しております。
その上で、個別の関係省庁における取組について総務省が網羅的にお答えすることは困難でございますが、個別の関係省庁においては、法令等に基づきプラットフォーム事業者に対し、法令に反する情報の削除の依頼や情報提供を行っているものと認識しています。こうした依頼等を受けた場合、多くのプラットフォーム事業者においては、自ら定める利用規約等に照らしまして違法性の判断を行い、法令違反のおそれがあることを確認した場合には、削除対応を含む適切な対応を行っているものと認識しております。
182石石井めぐみ(維新)
ありがとうございます。LINEなどの身近なAIツールなども活用していただければと、御検討していただければと思います。
現在、日本の制度は、子供側に一定の自己防衛を求める側面がある一方、SNSや生成AIを取り巻く環境が急速に変化する中で、プラットフォーム事業者側の対応の在り方についても議論が必要になっていると考えます。
海外では、プラットフォーム事業者に対してより実効性のある対応を求める動きも進んでおります。例えば欧州では、デジタルサービス法、DSAにより違法・有害コンテンツへの迅速な対応が義務化されるなど、子供を取り巻くオンラインリスクへの対応の強化…
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183藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
こども家庭庁に設置されたワーキンググループにおいて昨年八月に取りまとめられました課題と論点の整理を踏まえまして、総務省では昨年九月から有識者会議を設置しまして、青少年のインターネット利用に関する検討を進めてまいりました。
同会議では、各事業者の取組状況や、既に大規模なプラットフォーム事業者に対し法令に基づくリスク評価と軽減措置の実施が義務付けられておりますEU、英国、オーストラリアにおける法制度なども参考に御議論をいただきました。
先月の二十二日に開催しました同会議における論点整理案に係る議論では、プラットフォーム事業者に対し、…
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184石石井めぐみ(維新)
総務省の取組や対応状況についてお伺いしましたが、今後は、子供や保護者による自己防衛や家庭での見守りに加えて、プラットフォーム事業者側の責任の在り方についてもより議論を深めていく必要があると考えます。
現行制度は、フィルタリングや家庭での見守りなど、保護者側の対応に依存する傾向が強い一方で、SNSや生成AIを取り巻く環境は急速に変化しており、従来の対応のみでは十分に対応し切れない課題も生じていると考えます。
OECDにおけるオンラインリスク分類なども踏まえれば、事業者によるリスク評価や保護措置の義務付け、さらには行政による適切な監督も含めた制度整備が重…
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- (上の発言)
185藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
欧州のデジタルサービス法では、超大規模オンラインプラットフォーム事業者などの事業者が、性的画像等を含む違法コンテンツについてEU各国の当局から違反の根拠法令を明らかにした上で対応するよう求められた場合、遅滞のない応答、通知を含む対応を行う義務があること等の手続を定めているものと承知しております。
我が国では、行政機関がプラットフォーム事業者に違法情報の削除等を求めるための包括的な手続を定める規定はないと認識しております。
その上で、個別の関係省庁における取組について総務省が網羅的にお答えすることは困難でございますが、個別の関係省庁においては、法令等に基づきプラットフォーム事業者に対し、法令に反する情報の削除の依頼や情報提供を行っているものと認識しています。こうした依頼等を受けた場合、多くのプラットフォーム事業者においては、自ら定める利用規約等に照らしまして違法性の判断を行い、法令違反のおそれがあることを確認した場合には、削除対応を含む適切な対応を行っているものと認識しております。
186石石井めぐみ(維新)
最後に、生成AIを悪用した新たな犯罪への対応について伺います。
海外では、AIを悪用したディープフェイクによる性的画像生成や生成AIを利用した児童誘引などが深刻な問題となっております。生成AIの急速な普及に伴い、こうした手法が国境を越えて拡散する中、日本においても今後同様の問題が急速に顕在化する可能性があると考えます。
そこでまず法務省にお伺いいたします。
こうしたディープフェイクによる性的画像生成や生成AIを利用した児童誘引行為などについて、現行法での対応状況についてお聞かせください。
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187堤堤良行法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、お尋ねの生成AIやディープフェイク技術を悪用した性的画像生成や児童誘引等に関して、成立し得る犯罪を網羅的にお答えすることは困難でございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げますと、例えば、いわゆる児童ポルノ禁止法二条三項各号に規定される児童ポルノを提供する目的等で児童ポルノを製造したと認められる場合には児童ポルノ製造罪が、SNSで金銭を要求する行為等につきましては人を恐喝して財物を交付させたと認められる場合には恐喝罪が、それぞれ成立し得る…
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188石石井めぐみ(維新)
公安委員長にも質問したかったんですけれども、時間になりましたので、これで終了とさせていただきます。
ありがとうございました。
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