齋藤健一林野庁森林整備部長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 214 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答え申し上げます。

森林法に基づく保安林は、公益上の理由により必要が生じたときなどに解除できることとなっております。例えば、道路や鉄道、電気通信やガス事業などが公益上の理由に該当します。

御指摘の第七次エネルギー基本計画の文言は、ポジティブゾーニングを推進するとの基本計画の方向性を踏まえ、地方公共団体に認定された地域脱炭素促進事業計画に従って行われる陸上風力発電事業であれば、公益上の理由に該当するものとして取り扱う方針を明らかにする趣旨で記載したものです。

公益上の理由に該当するものであっても、森林の公益的機能維持を図る観点から、保安林の解除に当たっては、その土地以外にほかに適地を求めることができないこと、転用に係る土地の面積が必要最小限度であること、転用に係る代替施設の設置等の措置が講じられること等の要件を全て満たさなければならず、陸上風力発電の導入促進を目的として保安林の指定解除を進める方針を示したものではございません。

前後のやりとり

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