丁寧な御回答ありがとうございます。
やはり、地元が納得していないというのは非常に大きな問題だと思いますし、そしてまた、この再エネ推進の主な目的の一つはCO2の削減ということを、まあ私は納得しておりませんが政府はおっしゃっておりますので、そうであれば、このCO2を吸収する森林を伐採しての開発というのは正直、本末転倒ではないかと考える部分があります。
国民の多くも、自然環境を壊してまで再エネを進めることには大きな疑問を持っていると思いますので、是非いろいろな声を聞いて方針の見直し等も考えていただければと思います。
時間になりましたので、ほかの質問は省略させていただきます。
質問を終わります。ありがとうございました。
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214齋齋藤健一林野庁森林整備部長
お答え申し上げます。
森林法に基づく保安林は、公益上の理由により必要が生じたときなどに解除できることとなっております。例えば、道路や鉄道、電気通信やガス事業などが公益上の理由に該当します。
御指摘の第七次エネルギー基本計画の文言は、ポジティブゾーニングを推進するとの基本計画の方向性を踏まえ、地方公共団体に認定された地域脱炭素促進事業計画に従って行われる陸上風力発電事業であれば、公益上の理由に該当するものとして取り扱う方針を明らかにする趣旨で記載したものです。
公益上の理由に該当するものであっても、森林の公益的機能維持を図る観点から、保安林の解除に当…
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215櫻櫻井祥子(参政)
ただ、陸上風力はその公益に当たるということで、場合によっては保安林の指定解除も行うということかと思います。
今、いろいろと、代わりに適地がないだとか代替施設を設置しなければいけないとかそういったこと、私もいろいろ読ませていただきました。この代替施設を設置して保安林と同等の機能が確保された場合には保安林を解除していいというように読めると思うんですけれど、まあほかの要件も満たさなくてはいけないと思いますが、これ、代替施設を設置というのは何かといったら、土砂崩れなどが起きないように例えば調整池を造るとか、そういったことで代替施設だと認められて、保安林を解除し…
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216
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
この記事にある事実関係については私も承知をしておりまして、確かにこれ、地元では、風車、地上から百九十六メートルの高さという、通常、我々が、だから今日本でかなり見られるようになったサイズよりもちょっと桁外れに大きいものに計画を変更したのに、十分な説明がなかったというような事例であります。私自身も重く受け止めているところであります。
一般論として、事業者の財産権、営業の自由は憲法上の権利であり、これを法令で制約する場合には客観的な条件に基づく公益上の理由を必要とするため、地元住民や自治体の意思を直接反映する制度の整備については慎重に判断するべきものという認…
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- (上の発言)
217櫻櫻井祥子(参政)
丁寧な御回答ありがとうございます。
やはり、地元が納得していないというのは非常に大きな問題だと思いますし、そしてまた、この再エネ推進の主な目的の一つはCO2の削減ということを、まあ私は納得しておりませんが政府はおっしゃっておりますので、そうであれば、このCO2を吸収する森林を伐採しての開発というのは正直、本末転倒ではないかと考える部分があります。
国民の多くも、自然環境を壊してまで再エネを進めることには大きな疑問を持っていると思いますので、是非いろいろな声を聞いて方針の見直し等も考えていただければと思います。
時間になりましたので、ほかの質問は省略させていただきます。
質問を終わります。ありがとうございました。
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218浜浜口誠(国民)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、牧野たかお君が委員を辞任され、その補欠として藤井一博君が選任されました。
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百田尚樹(保守)
日本保守党の百田尚樹です。
朝の十時から始まりまして、五時間半、長いです。私も含めて、皆さんの中でちょいちょい隙間睡眠を取られている方がおられますが、最後ですので、頑張りましょう。
前回も申し上げ、前回も質問しましたが、寿命を迎えた太陽光発電施設の撤去の、廃棄の問題についてお聞きします。
まず、業者が倒産した際の施設の撤去は、誰が責任を持って行うのでしょうか。処分費用の積立てが十分にできていない業者の場合、その費用は誰が負担するのでしょうか。これ、国民の税金やったらえらいことですが、お答えください。
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220小小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
お答えいたします。
まず大前提として、廃棄物となった設備については、その排出者に対し廃棄物処理法に基づく適正処理が義務付けられております。太陽光発電も例外ではございません。
その上で、特に太陽光発電設備については、適正処理を促す観点から、再エネ特措法に基づく廃棄等費用積立制度におきまして、解体、撤去や適正な処理のための費用を原則として源泉徴収的に外部へ積み立てることを求めております。
仮に積立期間の満了前に認定事業者が破産した場合においては、事業譲渡が行われる場合であれば、譲渡された者が、承継された積立金も活用しながら、自身も必要な積立てを実施して…
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