今、企業のニーズといったお答えございましたが、二〇二五年度の経済産業省と一般財団法人日本立地センターの工場立地法の運用状況に関するアンケートでは、条例を制定していない理由として、五八%の市区町村が具体的な要望がないと、まさに今御答弁いただいた企業のニーズがないというような回答をされているんですけれども、私は、そもそも企業の皆さんがこうした地域における条例を制定できるということを知らないのではないか、だから声が上がらない、そうしたケースもあるのではないかなと思うんですが、その点いかがでしょうか。
村田享子 (立憲民主党)
2026年5月28日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
工場立地法に基づく緑地面積率は、国が一律で定める基準のほか、工場立地法に加えまして、地域未来投資促進法や各特区法に基づきまして市区町村が条例により定めることが可能となっております。 その数についてですけれども、工場立地法に基づく条例は、二〇二四年四月時点で、全体の約三割に当たる五百四十三市町村、市区町村が制定をしております。 加えまして、地域未来投資促進法や各特区法に基づく条例のいずれかを制定した市区町村を合わせますと、つまり、一つの市区町村で複数やっている場合がありますので、ダブルカウントないように集計をしますと、約四割に当たる七百三十二市区町村で…
今四割ということなんですが、思っていたより少ないなというような印象なんですけれども、この四割しかというか、四割というような制定状況になっているということで、例えば自治体にとってはこういった条例を制定するのがちょっと負担があるとか、なぜこの四割になっているのかという、その辺って分析されていますでしょうか。
それぞれの市区町村で企業からのニーズとかを踏まえまして対応しているものと思っておりまして、今のところ、そういうニーズが強いところでは、市町村の方ではそういった条例を制定しているんだろうと考えておりますけれども、ちょっと個々の、一つ一つの全てについてどうかというところまではちょっと把握はできておりませんけれども、そう考えております。
- (上の発言)
今、企業のニーズといったお答えございましたが、二〇二五年度の経済産業省と一般財団法人日本立地センターの工場立地法の運用状況に関するアンケートでは、条例を制定していない理由として、五八%の市区町村が具体的な要望がないと、まさに今御答弁いただいた企業のニーズがないというような回答をされているんですけれども、私は、そもそも企業の皆さんがこうした地域における条例を制定できるということを知らないのではないか、だから声が上がらない、そうしたケースもあるのではないかなと思うんですが、その点いかがでしょうか。
緑地規制の準則を市町村が定められることについては、周辺のいろんな自治体でもそれなりに定められてきておりますので、恐らく知らないということは余りないのかなというふうには考えております。
この地域準則条例、今四割、いろんなものを含めて合わせて四割のところで制定されているというところなんですが、具体的に、じゃ、どういった条例の内容になっているのか、国が定める準則二〇%以上と比べて規制が厳しいのか、若しくは緩いのか、その点いかがでしょうか。
工場立地法に基づく条例で、今質問ありましたように、国準則以上に緑地面積率を引き上げる区域を設定している市町村、市区町村は三十二存在しておりまして、条例を有する五百四十三市区町村のパーセントでいいますと六%ぐらいに当たっております。 ただ、こうした今申し上げたその三十二の市区町村は同時に緑地面積率を引き下げる区域も別途設定しておりますので、この三十二の市区町村も含めて、条例を有する五百四十三市区町村全てが何らかどこか引き下げる区域を設定しているという状況でございます。 この五百四十三、今申し上げたもののうちの約七割超に当たる四百六の市区町村では、最大限…