工場立地法に基づく緑地面積率は、国が一律で定める基準のほか、工場立地法に加えまして、地域未来投資促進法や各特区法に基づきまして市区町村が条例により定めることが可能となっております。
その数についてですけれども、工場立地法に基づく条例は、二〇二四年四月時点で、全体の約三割に当たる五百四十三市町村、市区町村が制定をしております。
加えまして、地域未来投資促進法や各特区法に基づく条例のいずれかを制定した市区町村を合わせますと、つまり、一つの市区町村で複数やっている場合がありますので、ダブルカウントないように集計をしますと、約四割に当たる七百三十二市区町村で条例を制定しているというふうに認識しております。
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村田享子(立憲)
今大臣もおっしゃっていただいたとおり、やっぱり会社の方とお話をすると、昔は、一度ある会社を辞めた方が同じ会社に再就職するというのを会社としてはやめていたと、それは駄目だよと言っていたけれども、今そうした希望も増えているし、もちろんその会社のことを分かっている方がまた入っていただければ現場にも活躍していただけるということで、戻ってくるのをオーケーだよというのが増えてきたなというような会社の皆様からもお話を聞いております。
なので、今の大臣の観点もすごく、そういった意味ではそういう進め方必要だと私も思っておりますし、転職してもいいし、その同じ会社で頑張れる…
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49宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
工業立地法における緑地は、工業立地法施行規則第三条に定めておりまして、具体的には、樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの、それから、手入れがなされた芝、低木、地被植物で表面が覆われている土地又は建築物屋上等緑化施設というふうに定義をいたしております。
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村田享子(立憲)
今、この工場立地法に基づいて地域準則条例というものが制定できるとなっておりますが、この地域準則条例を制定している市区町村、どれくらいあるでしょうか。
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- (上の発言)
51宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
工場立地法に基づく緑地面積率は、国が一律で定める基準のほか、工場立地法に加えまして、地域未来投資促進法や各特区法に基づきまして市区町村が条例により定めることが可能となっております。
その数についてですけれども、工場立地法に基づく条例は、二〇二四年四月時点で、全体の約三割に当たる五百四十三市町村、市区町村が制定をしております。
加えまして、地域未来投資促進法や各特区法に基づく条例のいずれかを制定した市区町村を合わせますと、つまり、一つの市区町村で複数やっている場合がありますので、ダブルカウントないように集計をしますと、約四割に当たる七百三十二市区町村で条例を制定しているというふうに認識しております。
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村田享子(立憲)
今四割ということなんですが、思っていたより少ないなというような印象なんですけれども、この四割しかというか、四割というような制定状況になっているということで、例えば自治体にとってはこういった条例を制定するのがちょっと負担があるとか、なぜこの四割になっているのかという、その辺って分析されていますでしょうか。
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53宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
それぞれの市区町村で企業からのニーズとかを踏まえまして対応しているものと思っておりまして、今のところ、そういうニーズが強いところでは、市町村の方ではそういった条例を制定しているんだろうと考えておりますけれども、ちょっと個々の、一つ一つの全てについてどうかというところまではちょっと把握はできておりませんけれども、そう考えております。
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村田享子(立憲)
今、企業のニーズといったお答えございましたが、二〇二五年度の経済産業省と一般財団法人日本立地センターの工場立地法の運用状況に関するアンケートでは、条例を制定していない理由として、五八%の市区町村が具体的な要望がないと、まさに今御答弁いただいた企業のニーズがないというような回答をされているんですけれども、私は、そもそも企業の皆さんがこうした地域における条例を制定できるということを知らないのではないか、だから声が上がらない、そうしたケースもあるのではないかなと思うんですが、その点いかがでしょうか。
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