工業立地法における緑地は、工業立地法施行規則第三条に定めておりまして、具体的には、樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの、それから、手入れがなされた芝、低木、地被植物で表面が覆われている土地又は建築物屋上等緑化施設というふうに定義をいたしております。
宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
2026年5月28日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
今、リスキリングの御紹介あったんですけど、リスキリングから転職まで一貫してされるということであると、最終的に転職されちゃうわけですよね。そうなると、深尾参考人がおっしゃっていたその技術を、技術、技能、熟練を蓄積していく、これって転職も含まれるのかもしれませんが、同じ会社で技術を熟練し蓄積をしていく、それも大事だというような観点だったと思うんですが、この点、経済産業省の今の取組だと、リスキリングから転職まで一貫してというような観点になっているんでしょうか。
いずれの視点も非常に大事でありまして、私、非常に印象的だったのは、リスキリングやったときに、何か転職される不安はありませんかということを伺うと、やっぱり業績のいい会社の経営者は、大体、一回そうやって出ても戻ってきてくれる会社を目指しますというようなことをおっしゃいます。 そういう意味では、ある会社でしっかり習熟していって、熟練したその分野で極めるという生き方もあるし、やっぱり、リスキリングをして転職をして、ちょっとそれでまた給料が上がり、そこから先はどうなるか分かりませんけど、戻ってきてまた元の会社で更に給料上がるということが望めれば生産性向上にもつな…
今大臣もおっしゃっていただいたとおり、やっぱり会社の方とお話をすると、昔は、一度ある会社を辞めた方が同じ会社に再就職するというのを会社としてはやめていたと、それは駄目だよと言っていたけれども、今そうした希望も増えているし、もちろんその会社のことを分かっている方がまた入っていただければ現場にも活躍していただけるということで、戻ってくるのをオーケーだよというのが増えてきたなというような会社の皆様からもお話を聞いております。 なので、今の大臣の観点もすごく、そういった意味ではそういう進め方必要だと私も思っておりますし、転職してもいいし、その同じ会社で頑張れる…
- (上の発言)
工業立地法における緑地は、工業立地法施行規則第三条に定めておりまして、具体的には、樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの、それから、手入れがなされた芝、低木、地被植物で表面が覆われている土地又は建築物屋上等緑化施設というふうに定義をいたしております。
今、この工場立地法に基づいて地域準則条例というものが制定できるとなっておりますが、この地域準則条例を制定している市区町村、どれくらいあるでしょうか。
工場立地法に基づく緑地面積率は、国が一律で定める基準のほか、工場立地法に加えまして、地域未来投資促進法や各特区法に基づきまして市区町村が条例により定めることが可能となっております。 その数についてですけれども、工場立地法に基づく条例は、二〇二四年四月時点で、全体の約三割に当たる五百四十三市町村、市区町村が制定をしております。 加えまして、地域未来投資促進法や各特区法に基づく条例のいずれかを制定した市区町村を合わせますと、つまり、一つの市区町村で複数やっている場合がありますので、ダブルカウントないように集計をしますと、約四割に当たる七百三十二市区町村で…
今四割ということなんですが、思っていたより少ないなというような印象なんですけれども、この四割しかというか、四割というような制定状況になっているということで、例えば自治体にとってはこういった条例を制定するのがちょっと負担があるとか、なぜこの四割になっているのかという、その辺って分析されていますでしょうか。