工場立地法に基づく条例で、今質問ありましたように、国準則以上に緑地面積率を引き上げる区域を設定している市町村、市区町村は三十二存在しておりまして、条例を有する五百四十三市区町村のパーセントでいいますと六%ぐらいに当たっております。
ただ、こうした今申し上げたその三十二の市区町村は同時に緑地面積率を引き下げる区域も別途設定しておりますので、この三十二の市区町村も含めて、条例を有する五百四十三市区町村全てが何らかどこか引き下げる区域を設定しているという状況でございます。
この五百四十三、今申し上げたもののうちの約七割超に当たる四百六の市区町村では、最大限引下げ可能な五%まで緩和する区域を設定している状況と認識しております。
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村田享子(立憲)
今、企業のニーズといったお答えございましたが、二〇二五年度の経済産業省と一般財団法人日本立地センターの工場立地法の運用状況に関するアンケートでは、条例を制定していない理由として、五八%の市区町村が具体的な要望がないと、まさに今御答弁いただいた企業のニーズがないというような回答をされているんですけれども、私は、そもそも企業の皆さんがこうした地域における条例を制定できるということを知らないのではないか、だから声が上がらない、そうしたケースもあるのではないかなと思うんですが、その点いかがでしょうか。
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55宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
緑地規制の準則を市町村が定められることについては、周辺のいろんな自治体でもそれなりに定められてきておりますので、恐らく知らないということは余りないのかなというふうには考えております。
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村田享子(立憲)
この地域準則条例、今四割、いろんなものを含めて合わせて四割のところで制定されているというところなんですが、具体的に、じゃ、どういった条例の内容になっているのか、国が定める準則二〇%以上と比べて規制が厳しいのか、若しくは緩いのか、その点いかがでしょうか。
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- (上の発言)
57宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
工場立地法に基づく条例で、今質問ありましたように、国準則以上に緑地面積率を引き上げる区域を設定している市町村、市区町村は三十二存在しておりまして、条例を有する五百四十三市区町村のパーセントでいいますと六%ぐらいに当たっております。
ただ、こうした今申し上げたその三十二の市区町村は同時に緑地面積率を引き下げる区域も別途設定しておりますので、この三十二の市区町村も含めて、条例を有する五百四十三市区町村全てが何らかどこか引き下げる区域を設定しているという状況でございます。
この五百四十三、今申し上げたもののうちの約七割超に当たる四百六の市区町村では、最大限引下げ可能な五%まで緩和する区域を設定している状況と認識しております。
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村田享子(立憲)
この産業用地の確保においては、既存の、今ある工場の拡張というもの、これも手段になります。私のところにも、それこそ今投資もして頑張っていきたいんだというときに、その工場が今あるんですけど、もうお隣もお隣も別の建物があって敷地を広げることはできない、となると、今ある敷地の中で工場の増設をしたいんだというような御相談があったときに、この今の緑地規制が障壁になっているといったものがございます。
こちらも先ほどの経済産業省のアンケートによるものなんですけど、六割の企業が、この地域準則の幅を拡大すべきであるとか、工業系の用途地域等で更にこの条件を緩和すべきといった…
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59宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
本特例による緑地面積率の緩和の水準につきましては、自治体の裁量の範囲を広げることとしておりますけれども、具体的な緩和のそのレベルにつきましては、産業構造審議会地域経済産業分科会工業立地法検討小委員会において今御議論いただいているところであります。
今後、審議会の意見も踏まえまして、経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣により、告示等で今後定めてまいりたいと考えております。
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村田享子(立憲)
今回の法改正で、この地域経済牽引事業の適用を受けようとする民間事業者は、生活環境の保持について配慮する取組を記載するということが書かれておりますけれども、具体的に、じゃ、この取組というのはどのようなものがございますか。
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