浅井俊隆経済産業省大臣官房審議官

2026年5月26日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 234 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 278 発言)

お答えいたします。

今委員御指摘のありましたとおり、平成十三年に、この大規模小売店舗法、いわゆる大店法は廃止されて、大規模小売店舗立地法、いわゆる立地法が新たに施行されたという、そういう流れになっております。

大店法、旧来の大店法では、周辺の中小小売業の事業活動の機会の確保というものが目的とされておりましたが、この立地法、新たな立地法におきましては、地域住民の住みやすい町づくりの観点から、交通渋滞、駐輪、駐車、廃棄物などの生活環境の保持、これを重視する枠組みへと見直されたということになっております。

御指摘のとおり、大規模小売店舗の出店によりまして地域の商業環境に一定の変化が生じてきたという御指摘があることは承知をしております。しかしながら、そもそもこの制度目的は転換をしておりまして、大規模小売店舗の出店をめぐる調整の在り方、目的も変化をしておるところでございます。

また、本法の施行によりまして、例えば大規模小売店舗に当たるショッピングセンターが地元の商工会議所と連携をいたしまして地元事業者の製品を販売するなど、地域産業の振興につながった事例も出てきております。

加えて、一部の地方自治体におきましては、大規模小売店舗が地域の商業事業者と連携することを推進する条例が整備されるなど、自治体も交えた地域の実情に応じた対応も進められているものと承知をしております。

引き続き、大規模小売店舗の出店において、周辺地域の生活環境の保持、地域産業との連携がなされるように取り組んでまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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