松野弘明出入国在留管理庁出入国管理部長

2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

お答え申し上げます。

入管法第二十四条第四号の二では、例えば、技能実習や留学など、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が窃盗を含む一定の罪により拘禁刑に処せられた場合につきまして、退去強制の対象となることが定められております。また、入管法第二十四条第四号のリでは、罪種を問わず、無期又は一年を超える拘禁刑の実刑に処せられた外国人につきまして、退去強制の対象となることが定められております。

さらに、入管法には、在留資格の取消し事由としまして、虚偽の申請により許可を受けた場合ですとか、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されております。取消し事由に実際に該当するかは個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでございますが、御指摘のような事案で、これらの事由に該当すると認められるような場合には、在留資格を取り消し得るということでございます。

以上に加えまして、在留資格の変更又は在留期間の更新申請に対する許否の判断につきましては、申請者の行おうとする活動や在留の状況などを総合的に勘案して行うものでございますけれども、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた場合など素行不良と判断される場合には不許可となる場合もございます。

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