お答え申し上げます。
警察といたしましては、一部の悪質ヤードに対しまして、古物営業法に基づく立入りを行っておりますほか、先生御指摘の本年六月一日に全面施行されました金属盗対策法による立入りも積極的に行っていくこととしております。その際、立入調査を行った職員が不法滞在等を認知するに至りました場合には、適切に対応してまいることとなります。加えまして、知事部局の環境担当部門等とも緊密に連携をしているところでございます。
また、警察といたしましては、入管当局との情報共有や合同での摘発を行うなどいたしまして、不法滞在等の積極的な取締りに努めているところでございまして、引き続き、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて厳正に対処してまいります。
不法滞在者に対する対策は、治安上重要な課題と認識をしておりまして、引き続き、関係機関と連携をしながら、不法滞在者等の積極的な取締りに努めてまいります。
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梅村みずほ(参政)
本日もよろしくお願いいたします。参政党の梅村みずほでございます。
本日は、廃棄物処理清掃法及びPCB特措法の改正案の審議ということなんですけれども、PCBの方に関しましては特段問題意識というのはありません。これまで、カネミ油症事件が一九六八年に起こってから、高濃度PCBの対策をJESCOを中心にやっていただいてきました。適正な管理と処理に携わってくださいました関係者の皆様に、その御努力に敬意を表したいということと、当時被害に遭われた皆様に改めてお見舞いを申し上げたいと思います。
今後もこの処理能力を有する民間処理施設で安全に処理がなされていくことと思…
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
スクラップヤードは廃棄物ではなくて有価物を扱うため、これまで原則として廃棄物処理法の規制の対象ではありませんでした。しかし、近年、使用済みの金属やプラスチックを扱う一部のスクラップヤードにおいて、騒音、水質汚濁、火災の発生等の生活環境保全上の支障が報告されるようになりました。本法案は、こうした生活環境上の課題を解決するために、いわゆるスクラップヤード業に関し、許可制を導入するものであります。
環境省としては、国籍を問わず、有価物である使用済みの金属やプラスチックの保管、再生を行う事業者に対して許可の取得を求め、不適正な事業者については是正、排除してまい…
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梅村みずほ(参政)
大臣、御答弁ありがとうございました。
この法案の立法事実が全て外国人問題にひも付くわけではないものの、やはりこの総合的な対応策で示されたように、この不法滞在者の問題というのも加味して法案を作ってくださったと承知をしております。
今大臣からも言っていただいたように、指導の権限というのが都道府県にあったりするんですけれども、なかなかうまく回っていないようで、いまだ国民の中にはもうちょっと取締りを強化できないかという声もたくさん届いております。
そこで、次は警察庁にお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
環境省の法案では、都道府県等に立入…
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- (上の発言)
102鈴鈴木敏夫警察庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
警察といたしましては、一部の悪質ヤードに対しまして、古物営業法に基づく立入りを行っておりますほか、先生御指摘の本年六月一日に全面施行されました金属盗対策法による立入りも積極的に行っていくこととしております。その際、立入調査を行った職員が不法滞在等を認知するに至りました場合には、適切に対応してまいることとなります。加えまして、知事部局の環境担当部門等とも緊密に連携をしているところでございます。
また、警察といたしましては、入管当局との情報共有や合同での摘発を行うなどいたしまして、不法滞在等の積極的な取締りに努めているところでございまして、引き続き、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて厳正に対処してまいります。
不法滞在者に対する対策は、治安上重要な課題と認識をしておりまして、引き続き、関係機関と連携をしながら、不法滞在者等の積極的な取締りに努めてまいります。
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梅村みずほ(参政)
ありがとうございます。
この不法滞在や不法就労の問題というのが、やっぱり自治体でも話題に、問題になっているようで、例えば茨城県では、報奨金制度ですね、通報を受けて、有力な情報があれば五万円程度報奨金をもらえるということで、自治体も動かなければならないほどのお困り事になっているということを考えれば、警察の、地域の警察が一番よく事情のことを御存じだと思いますので、動いていただけるような権限を与えて取り締まっていただく、これが非常に重要だということを申し上げておきたいと思います。
続いては、法務省にお伺いをしたいと思います。
私どもも、参政党の中で外国人…
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104松松野弘明出入国在留管理庁出入国管理部長
お答え申し上げます。
入管法第二十四条第四号の二では、例えば、技能実習や留学など、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が窃盗を含む一定の罪により拘禁刑に処せられた場合につきまして、退去強制の対象となることが定められております。また、入管法第二十四条第四号のリでは、罪種を問わず、無期又は一年を超える拘禁刑の実刑に処せられた外国人につきまして、退去強制の対象となることが定められております。
さらに、入管法には、在留資格の取消し事由としまして、虚偽の申請により許可を受けた場合ですとか、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されております…
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梅村みずほ(参政)
ありがとうございます。
拘禁刑を受けるという犯罪って、なかなか少量の金属を窃盗しただけでは該当しないものなんですけれども、いずれにしても、どういった方法が取り得るのかというのを法務省としてもしっかり考えていただきたいんですね。
先ほどの御答弁の中で退去強制の話が出ましたけれども、政府は、不法滞在者ゼロプランにのっとって、外国人との秩序ある共生社会推進室、各省庁連携して対応をしてくださっていて、一月末に発表されました総合的対応策の中にも、退去強制の対象というか、拡大を検討しているというふうにおっしゃっていました。
あの取りまとめから四か月半が経過して…
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