ありがとうございます。
様々検討事項がありますので、順次行っていただいていると。特にこの見直し、対象の拡大に関しては、他国の事例も参考にされるということで、今聞いていただいて回答も得ているということですので、その後、検討を踏まえて、できるだけ速やかに決定をとお待ちしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
さて、本法案においては、一定の問題がある者は欠格事由ありということで、金属スクラップヤードの許可や登録を受けられないようになっています。このときに、例えばその事業者が、不法滞在者、不法就労者を抱えていたというふうになった場合、黙認していたというような場合、事業者は欠格要件に該当するのかどうか、お伺いします。
104松松野弘明出入国在留管理庁出入国管理部長
お答え申し上げます。
入管法第二十四条第四号の二では、例えば、技能実習や留学など、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が窃盗を含む一定の罪により拘禁刑に処せられた場合につきまして、退去強制の対象となることが定められております。また、入管法第二十四条第四号のリでは、罪種を問わず、無期又は一年を超える拘禁刑の実刑に処せられた外国人につきまして、退去強制の対象となることが定められております。
さらに、入管法には、在留資格の取消し事由としまして、虚偽の申請により許可を受けた場合ですとか、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されております…
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105
梅村みずほ(参政)
ありがとうございます。
拘禁刑を受けるという犯罪って、なかなか少量の金属を窃盗しただけでは該当しないものなんですけれども、いずれにしても、どういった方法が取り得るのかというのを法務省としてもしっかり考えていただきたいんですね。
先ほどの御答弁の中で退去強制の話が出ましたけれども、政府は、不法滞在者ゼロプランにのっとって、外国人との秩序ある共生社会推進室、各省庁連携して対応をしてくださっていて、一月末に発表されました総合的対応策の中にも、退去強制の対象というか、拡大を検討しているというふうにおっしゃっていました。
あの取りまとめから四か月半が経過して…
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106
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
本年一月に政府において取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、今委員に御指摘いただきましたとおり、この今後の課題の項目の中でございますけれども、退去強制事由の拡大について、海外事例を参考にしながら検討するという記載がございます。
この記載を踏まえまして、入管庁、法務省におきましては、現在、諸外国、これ決してこの手のものとしては少なくない国数ではありますけれども、そういった諸外国における犯罪行為に対する退去強制等の法的枠組みについて照会を実施し、一部回答をいただき、現在整理、検討を行っているところで…
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- (上の発言)
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梅村みずほ(参政)
ありがとうございます。
様々検討事項がありますので、順次行っていただいていると。特にこの見直し、対象の拡大に関しては、他国の事例も参考にされるということで、今聞いていただいて回答も得ているということですので、その後、検討を踏まえて、できるだけ速やかに決定をとお待ちしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
さて、本法案においては、一定の問題がある者は欠格事由ありということで、金属スクラップヤードの許可や登録を受けられないようになっています。このときに、例えばその事業者が、不法滞在者、不法就労者を抱えていたというふうになった場合、黙認していたというような場合、事業者は欠格要件に該当するのかどうか、お伺いします。
108角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
不法就労に該当することを知りながら雇用するなどにより、入管法に違反し、拘禁刑に処せられ、一定期間を経過しない申請者や役員は、いわゆるスクラップヤード業の許可の欠格事由に該当し、不許可又は許可の取消しを行うことになります。
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梅村みずほ(参政)
ということは、不法就労の助長罪などで拘禁刑に処されないと欠格事由にはならないということでよろしいですか。
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110角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
拘禁刑に処せられていない場合には、欠格要件にはそれだけでは直ちに該当しないという形になります。
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