ということは、不法就労の助長罪などで拘禁刑に処されないと欠格事由にはならないということでよろしいですか。
梅村みずほ (参政党)
2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 本年一月に政府において取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、今委員に御指摘いただきましたとおり、この今後の課題の項目の中でございますけれども、退去強制事由の拡大について、海外事例を参考にしながら検討するという記載がございます。 この記載を踏まえまして、入管庁、法務省におきましては、現在、諸外国、これ決してこの手のものとしては少なくない国数ではありますけれども、そういった諸外国における犯罪行為に対する退去強制等の法的枠組みについて照会を実施し、一部回答をいただき、現在整理、検討を行っているところで…
ありがとうございます。 様々検討事項がありますので、順次行っていただいていると。特にこの見直し、対象の拡大に関しては、他国の事例も参考にされるということで、今聞いていただいて回答も得ているということですので、その後、検討を踏まえて、できるだけ速やかに決定をとお待ちしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 さて、本法案においては、一定の問題がある者は欠格事由ありということで、金属スクラップヤードの許可や登録を受けられないようになっています。このときに、例えばその事業者が、不法滞在者、不法就労者を抱えていたというふうになった場合、黙認していたと…
お答え申し上げます。
不法就労に該当することを知りながら雇用するなどにより、入管法に違反し、拘禁刑に処せられ、一定期間を経過しない申請者や役員は、いわゆるスクラップヤード業の許可の欠格事由に該当し、不許可又は許可の取消しを行うことになります。
- (上の発言)
ということは、不法就労の助長罪などで拘禁刑に処されないと欠格事由にはならないということでよろしいですか。
お答え申し上げます。
拘禁刑に処せられていない場合には、欠格要件にはそれだけでは直ちに該当しないという形になります。
かなりの時間を要すると思いますし、そこまでいくのが大体どれぐらい黙認していないと該当しないのかとか、ケース・バイ・ケースですけれども、ちょっと甘いんじゃないかなと思います。
この法律が出てくる背景に何があったのかということを考えれば、この不法滞在者をかくまったり、不法就労を黙認した場合には、事業者は法案の欠格要件に該当すると、あるいは、許可を受けたとしても、その事実というのが明らかになったときには許可を取り消すなどの判断が必要だと思いますけれども、大臣いかがお考えでしょうか。
罰金刑の場合は対象とは、今現在は、本法案でもなりません。入管法で罰金刑と処された場合は、単に入管法に違反した場合については、廃棄物処理法における、繰り返しになりますが、欠格事由には該当しません。
環境省としても、そもそもスクラップヤード業者が不法就労を黙認すること等がないように、出入国管理庁を含む関係省庁や都道府県とよく連携して対応してまいりたいというふうに考えております。