角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

お答え申し上げます。

まず、不法な輸出行為については、輸出通関の段階で発覚するのが通常でございますが、この段階では船舶や航空機への積込みが完了していないことから、法的には犯罪が完成した状態を意味する既遂には達しておらず、その時点で輸出の申告を撤回すれば罪を逃れることができてしまうと、こういうことになります。

そこで、本改正案では、無確認で、環境大臣の確認を得ずに無確認で輸出しようと試みる者を実効的に抑止するため、こうした観点から規定を置かせていただいているところでございまして、まず、通関手続のための輸出申告、船積みの開始等の時点で実行の着手があったと解し、この場合は未遂罪になると考えております。

こうした観点で未遂罪を規定しているところでございますが、このような者については、実行に着手する以前の段階におきましても無確認輸出につながる相当の危険性がある場合もあると、このように考えられることから、犯罪実行の意思でその準備をするものである予備罪についても規定することとさせていただいております。

それでは、御質問いただきましたこの予備罪、具体的にどういう場合に該当するかでございますけれども、まず、一般論でまず申し上げさせていただくとすると、犯罪の成否そのものは捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断されるべき事項であって、一概にお答えすることは困難でありますけれども、その前提の上で申し上げますと、例えば輸出確認の対象となる物品が輸出確認を受けずに搬出予定地域へ搬入等された場合には、無確認輸出につながる相当の危険性が客観的に認められることになるんじゃないかと、若しくはこの客観的に認められる状況になった場合には、当該輸出を行おうとした者については予備罪に該当し得るものと考えているところでございます。

この搬出予定地域の搬入、具体的にはどういうことかと申しますと、例えば輸出確認の対象となる物品が輸出確認を受けずに税関の保税地域に持ち込まれた場合、こうした場合が該当し得ると考えております。

ただ、いずれにいたしましても、具体的にこの構成要件に該当するかどうかにつきましては、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に御判断される事項になるのかなと思っておりまして、一概にお答えすることはなかなか難しいと考えておりますが、概略申し上げますと、こういうようなことではないかと考えております。

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