串田誠一 (日本維新の会)

2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

本来は刑法なので、罪刑法定主義ということで、一概に答えられないといけないのかなというふうに思っているんですけれども。というのは、何か輸出しようというところで集めたときに予備罪になる可能性がある、あと、それに対して主観的な、確認を取らないことを主観的に持っているときには予備罪になるけれども、そうでない場合ってかなり主観的なものが影響を受けるのかな。というのは、集めたときに、その後、環境大臣の許可を、確認を得ようと思っていて集めておいたという場合、これ予備罪になるのかどうかって難しいんじゃないかなと。

要するに、環境大臣の確認の時期がいつになるのか、確認というものを取らない限りは輸出の準備をしちゃいけないのか、輸出の準備をした後で確認を取ろうとしている場合にも予備罪になってしまうのかと、すごくそこの部分の成否が主観的に影響してくると、場合によっては大川原化工機事件みたいになってしまうということもあるので、そこの点、ちょっときっちりと今後整理をしていただきたいというふうに思っております。

次に、同じ廃棄ということで、風力発電についてちょっとお聞きを前回させていただいたんですが、日本はこの十年間で四百二十基廃止になりました。そして、地上の部分はいろいろと再生をするということがあるということをお聞きしたんですけれども、地下の基礎に関しては残されることがあるということで、国見山の件もそういう話でありました。

この風力発電が廃止された後、基礎が残る、あるいは基礎も全部撤去する、この割合というのはどのようになっていますでしょうか。

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