串田誠一 (日本維新の会)

2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

国内再生が大原則なんだけれども、やむを得ず輸出をする場合には輸出先で有害物質が出てしまうということはないようにということで、この国内だけで考えることではなくて、やはりその輸出先においても環境汚染をしないような状況でないと確認は取れないよという、そういうことなんじゃないかなと思います。これは非常に適切な基準ではないかなと私も思いました。

さてそこで、予備罪に関して、未遂罪はイメージ湧くんですけれど、刑法にもたくさん未遂罪あるんですが、予備罪ということになると非常にこれ分かりづらい状況なんですけれども、どんなことが想定されると予備罪になるのか。

というのは、この予備罪も刑法上は同じ法定刑、五年以下の拘禁刑と一千万円、法人に関しては三億円以下ということで、予備に関してもすごく重たいことになると。まさにここが大川原化工機事件のようなことにならないようにしなければいけないと思うんですが、この予備罪における、どんなことを想定して考えているのかを御説明いただきたいと思います。

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