おおむね、国内に置くことができるのであればしなきゃいけないけれども、それができない場合には確認を取ることになるのかなと、おおむねそんな感じかなと思うんですが。
三つ目、輸出に係る特定要適正再生使用済金属、プラスチック物品の再生又は保管が国内の再生基準又は保管基準を下回らない方法によるものかどうかということで、これ、三つ全部要件書かれているんですが、その最後というのは輸出をすることになった段階のことなんだろうと思うんですけれども、御説明いただけますでしょうか。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
おおむね、国内に置くことができるのであればしなきゃいけないけれども、それができない場合には確認を取ることになるのかなと、おおむねそんな感じかなと思うんですが。
三つ目、輸出に係る特定要適正再生使用済金属、プラスチック物品の再生又は保管が国内の再生基準又は保管基準を下回らない方法によるものかどうかということで、これ、三つ全部要件書かれているんですが、その最後というのは輸出をすることになった段階のことなんだろうと思うんですけれども、御説明いただけますでしょうか。
御指摘の条文は、改正法案において、国内における適正な再生等に支障を及ぼさないことを輸出時に確認することを求めるものであります。
国内において適正な再生等を行う技術があり、その再生施設に余力があるにもかかわらず対象物品が輸出されれば、国内における再生施設が成り立たなくなり、廃業するなど空洞化してしまいます。そのような事態を防止する観点から確認することを意味しております。
具体的な基準は今後環境省令で定めることとしておりますが、例えば国内における再生施設の余力等を勘案した基準とすることを想定しております。
今、一と二を整理すると、困難である場合には輸出せざるを得ないから確認を取るということですよね。困難でない場合には、本来輸出をすることはできないはずなんだけれども、国内でそれを保管したりすると支障を来す場合には海外に輸出することもやむを得ないというような理解になるかなと思うんですが、よろしいですか。
お答え申し上げます。
今の点につきまして、また繰り返しになってしまって恐縮なんですけれども、この要件の部分につきましては、国内の再生施設に余力があるにもかかわらず対象物品が輸出されれば、国内の再生施設が成り立たなくなって廃業するなどして、国内の再生、保管体制が空洞化してしまう、そうした場合を防止する観点からの規制ということになっておりますので、そうした要件に該当するかどうかということを個別に見させていただくと、こういう形になろうかと考えております。
おおむね、国内に置くことができるのであればしなきゃいけないけれども、それができない場合には確認を取ることになるのかなと、おおむねそんな感じかなと思うんですが。
三つ目、輸出に係る特定要適正再生使用済金属、プラスチック物品の再生又は保管が国内の再生基準又は保管基準を下回らない方法によるものかどうかということで、これ、三つ全部要件書かれているんですが、その最後というのは輸出をすることになった段階のことなんだろうと思うんですけれども、御説明いただけますでしょうか。
御指摘の条文は、輸出相手国における再生等が我が国の再生基準等を下回らないことを輸出確認の基準の一つとして規定するものであります。 使用済鉛蓄電池や廃電子板など輸出確認の対象物品は、物品そのものの有害性が高く、不適正に解体された場合に海外で環境汚染を引き起こすおそれが高いため、このため、本条文は輸出相手国で我が国と同等以上の環境対策が講じられることを求めているところであります。 施行に際しては、執行に際しては、例えば輸出相手国における対象物品の基準や処理施設の整備等の資料の提出を、対象物品を輸出しようとする者に求めます。その内容を確認して実効性を担保す…
国内再生が大原則なんだけれども、やむを得ず輸出をする場合には輸出先で有害物質が出てしまうということはないようにということで、この国内だけで考えることではなくて、やはりその輸出先においても環境汚染をしないような状況でないと確認は取れないよという、そういうことなんじゃないかなと思います。これは非常に適切な基準ではないかなと私も思いました。 さてそこで、予備罪に関して、未遂罪はイメージ湧くんですけれど、刑法にもたくさん未遂罪あるんですが、予備罪ということになると非常にこれ分かりづらい状況なんですけれども、どんなことが想定されると予備罪になるのか。 というの…
お答え申し上げます。 まず、不法な輸出行為については、輸出通関の段階で発覚するのが通常でございますが、この段階では船舶や航空機への積込みが完了していないことから、法的には犯罪が完成した状態を意味する既遂には達しておらず、その時点で輸出の申告を撤回すれば罪を逃れることができてしまうと、こういうことになります。 そこで、本改正案では、無確認で、環境大臣の確認を得ずに無確認で輸出しようと試みる者を実効的に抑止するため、こうした観点から規定を置かせていただいているところでございまして、まず、通関手続のための輸出申告、船積みの開始等の時点で実行の着手があったと…