今、一と二を整理すると、困難である場合には輸出せざるを得ないから確認を取るということですよね。困難でない場合には、本来輸出をすることはできないはずなんだけれども、国内でそれを保管したりすると支障を来す場合には海外に輸出することもやむを得ないというような理解になるかなと思うんですが、よろしいですか。
串田誠一 (日本維新の会)
2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
前後のやりとり
本法案では、バーゼル法の特定有害廃棄物等に該当する使用済金属、プラスチック物品については、なるべく国内において適正に再生等がなされなければならないものとしております。国内再生原則を適用することとしております。 御指摘の国内の設備、技術に照らし、国内で適正な再生が困難と認められる物品とは、例えば特定の特許を用いた設備や技術でなければ再生することができない物品等を想定しております。現状では、これに該当する物品はないものというふうに考えているところであります。 今後、技術開発が進んでこうした事態とはならないようにしていくことを、していかなければならないとい…
国内の技術でできない場合はということなので、技術を高めてやればいいかなと思うんですが、まあ特許ということでございますので、できるだけ特許というものを日本も確保していくということなんだろうなと思います。ペロブスカイトも今、中国と特許争っていますので、そういったようなこともしっかりと、特許に関しても注力をしていただかないと、輸出をせざるを得なくなるということでございますので。 次に、困難でない場合は、国内における特定要適正再生使用済金属、プラスチック部品の適正な再生及び保管に支障を及ぼさないかという要件が書かれているんですが、これ日本語として読んでもすごく…
御指摘の条文は、改正法案において、国内における適正な再生等に支障を及ぼさないことを輸出時に確認することを求めるものであります。
国内において適正な再生等を行う技術があり、その再生施設に余力があるにもかかわらず対象物品が輸出されれば、国内における再生施設が成り立たなくなり、廃業するなど空洞化してしまいます。そのような事態を防止する観点から確認することを意味しております。
具体的な基準は今後環境省令で定めることとしておりますが、例えば国内における再生施設の余力等を勘案した基準とすることを想定しております。
- (上の発言)
今、一と二を整理すると、困難である場合には輸出せざるを得ないから確認を取るということですよね。困難でない場合には、本来輸出をすることはできないはずなんだけれども、国内でそれを保管したりすると支障を来す場合には海外に輸出することもやむを得ないというような理解になるかなと思うんですが、よろしいですか。
お答え申し上げます。
今の点につきまして、また繰り返しになってしまって恐縮なんですけれども、この要件の部分につきましては、国内の再生施設に余力があるにもかかわらず対象物品が輸出されれば、国内の再生施設が成り立たなくなって廃業するなどして、国内の再生、保管体制が空洞化してしまう、そうした場合を防止する観点からの規制ということになっておりますので、そうした要件に該当するかどうかということを個別に見させていただくと、こういう形になろうかと考えております。
おおむね、国内に置くことができるのであればしなきゃいけないけれども、それができない場合には確認を取ることになるのかなと、おおむねそんな感じかなと思うんですが。
三つ目、輸出に係る特定要適正再生使用済金属、プラスチック物品の再生又は保管が国内の再生基準又は保管基準を下回らない方法によるものかどうかということで、これ、三つ全部要件書かれているんですが、その最後というのは輸出をすることになった段階のことなんだろうと思うんですけれども、御説明いただけますでしょうか。
御指摘の条文は、輸出相手国における再生等が我が国の再生基準等を下回らないことを輸出確認の基準の一つとして規定するものであります。 使用済鉛蓄電池や廃電子板など輸出確認の対象物品は、物品そのものの有害性が高く、不適正に解体された場合に海外で環境汚染を引き起こすおそれが高いため、このため、本条文は輸出相手国で我が国と同等以上の環境対策が講じられることを求めているところであります。 施行に際しては、執行に際しては、例えば輸出相手国における対象物品の基準や処理施設の整備等の資料の提出を、対象物品を輸出しようとする者に求めます。その内容を確認して実効性を担保す…