今の名前なんですけど、ちょっと私、この名称からして全く意味が分からないです。この法律名からは、一生懸命集めた汚染土を全国にこれから大拡散するということが隠されてしまっていませんか。国民は今の法律の名称で理解できるでしょうか。大臣、そして本当にこの十九年以内にほかの地域、受け入れてくれるんでしょうか。
奥田ふみよ (れいわ新選組)
2026年4月2日・第221回国会 参議院 環境委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
福島県内で発生した除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内の県外処分の方針は国としての約束であり、法律にも規定された国の責務であります。しっかりと責任を果たしてまいりたいと思います。
福島県外にこの汚染土を出さなければいけないという法律、何という名前の法律ですか。
日本環境安全事業株式会社法、我々、ふだん呼ぶのは、JESCO法というふうに呼んでおる法律でございます。
- (上の発言)
今の名前なんですけど、ちょっと私、この名称からして全く意味が分からないです。この法律名からは、一生懸命集めた汚染土を全国にこれから大拡散するということが隠されてしまっていませんか。国民は今の法律の名称で理解できるでしょうか。大臣、そして本当にこの十九年以内にほかの地域、受け入れてくれるんでしょうか。
ちょっと先ほど、修正をさせていただきたいんですけど、法律の名前、中間貯蔵・環境安全事業会社法ということでございまして、その県外で処分するということも法律に明記されておるところでございます。
いわゆるJESCO法は、JESCOがその仕事を担うことになりまして、その法律によって担うことになったものですから、それと併せてその法律の中で二〇四五年までの県外処分という形になっているということで、法律の名前については是非御理解をいただきたいと思います。 それで、県外処分に向けては、やはり復興再生土の利用によって最終処分量の低減が鍵となります。そのためにも、その必要性、安全性等について広く国民の皆様に御理解をいただく必要があると思います。 そのために、環境省では、現地の視察とか他機関と連携したイベントによる展示等で取組を御理解いただく機会を設けている…
この法律も含めて、名前も含めて、本当にこれ国民に理解してもらう目的なのかと疑ってしまいます。国民をごまかして、国民が気付かないうちに日本全国に放射能をばらまくという理解でいいのではないかって私は思ってしまうんですね、今の説明聞いても。汚染土を全国民に痛み分けをさせるという法律、こう言わなきゃ全国民に意味が伝わらないんじゃないでしょうか。 あと十九年で福島から全て運び出さなければいけないと決まっています。福島の方たちの気持ち、本当によく分かります。自分の愛着のある土地が汚されたままなのは嫌だし、そして汚染土がこんなに増えるなんて、一体これどんな罰ゲームな…