福島県内で発生した除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内の県外処分の方針は国としての約束であり、法律にも規定された国の責務であります。しっかりと責任を果たしてまいりたいと思います。
石原宏高 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
2026年4月2日・第221回国会 参議院 環境委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
どれぐらい汚染されたかというその距離のことなんですけれども、実際どれぐらい汚染されたかということは人間が測れるわけはないんです。といいますのも、二〇一五年に、福島由来のセシウム134、これカナダの沿岸の海水から検出されています。地球は一個ですから、つながっています。この現実鑑みますと、八か所以外も汚染されていると考えるのが妥当です。このもちろん東京もです。 現在、福一を囲むように設置された中間貯蔵施設に汚染土が集められていますが、お手元の資料御覧ください。これですね。汚染土、大量にあるんですよ。この面積、東京ドーム十一個分だそうですけれども、そこに汚染…
まず、ちょっと申し上げさせていただきますが、この中間貯蔵施設、面積は大体東西が二キロ、南北が八キロぐらいで……(発言する者あり)で、千四百万立米というのは体積でございます。それで、その体積が千四百万立米でございますが、東京ドームに換算しますと十一杯分ぐらいの体積になります。
千四百万個の袋が積まれているということですけれども、これ、とてつもない、おびただしい数です。この十五年でそれらを運び入れられたそうですが、大型トラックで約二百三万台分。どれもこれも気の遠くなるような数字です。
改めて確認したいですが、この汚染された千四百万個の袋、政府は二〇四五年、十九年後の三月までに福島県外に運び出さなければいけないと決めていますが、間違いないでしょうか。
- (上の発言)
福島県内で発生した除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内の県外処分の方針は国としての約束であり、法律にも規定された国の責務であります。しっかりと責任を果たしてまいりたいと思います。
福島県外にこの汚染土を出さなければいけないという法律、何という名前の法律ですか。
日本環境安全事業株式会社法、我々、ふだん呼ぶのは、JESCO法というふうに呼んでおる法律でございます。
今の名前なんですけど、ちょっと私、この名称からして全く意味が分からないです。この法律名からは、一生懸命集めた汚染土を全国にこれから大拡散するということが隠されてしまっていませんか。国民は今の法律の名称で理解できるでしょうか。大臣、そして本当にこの十九年以内にほかの地域、受け入れてくれるんでしょうか。