日本環境安全事業株式会社法、我々、ふだん呼ぶのは、JESCO法というふうに呼んでおる法律でございます。
小田原雄一環境省環境再生・資源循環局環境再生グループ長
2026年4月2日・第221回国会 参議院 環境委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
千四百万個の袋が積まれているということですけれども、これ、とてつもない、おびただしい数です。この十五年でそれらを運び入れられたそうですが、大型トラックで約二百三万台分。どれもこれも気の遠くなるような数字です。
改めて確認したいですが、この汚染された千四百万個の袋、政府は二〇四五年、十九年後の三月までに福島県外に運び出さなければいけないと決めていますが、間違いないでしょうか。
福島県内で発生した除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内の県外処分の方針は国としての約束であり、法律にも規定された国の責務であります。しっかりと責任を果たしてまいりたいと思います。
福島県外にこの汚染土を出さなければいけないという法律、何という名前の法律ですか。
- (上の発言)
日本環境安全事業株式会社法、我々、ふだん呼ぶのは、JESCO法というふうに呼んでおる法律でございます。
今の名前なんですけど、ちょっと私、この名称からして全く意味が分からないです。この法律名からは、一生懸命集めた汚染土を全国にこれから大拡散するということが隠されてしまっていませんか。国民は今の法律の名称で理解できるでしょうか。大臣、そして本当にこの十九年以内にほかの地域、受け入れてくれるんでしょうか。
ちょっと先ほど、修正をさせていただきたいんですけど、法律の名前、中間貯蔵・環境安全事業会社法ということでございまして、その県外で処分するということも法律に明記されておるところでございます。
いわゆるJESCO法は、JESCOがその仕事を担うことになりまして、その法律によって担うことになったものですから、それと併せてその法律の中で二〇四五年までの県外処分という形になっているということで、法律の名前については是非御理解をいただきたいと思います。 それで、県外処分に向けては、やはり復興再生土の利用によって最終処分量の低減が鍵となります。そのためにも、その必要性、安全性等について広く国民の皆様に御理解をいただく必要があると思います。 そのために、環境省では、現地の視察とか他機関と連携したイベントによる展示等で取組を御理解いただく機会を設けている…