福島県外にこの汚染土を出さなければいけないという法律、何という名前の法律ですか。
奥田ふみよ (れいわ新選組)
2026年4月2日・第221回国会 参議院 環境委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
まず、ちょっと申し上げさせていただきますが、この中間貯蔵施設、面積は大体東西が二キロ、南北が八キロぐらいで……(発言する者あり)で、千四百万立米というのは体積でございます。それで、その体積が千四百万立米でございますが、東京ドームに換算しますと十一杯分ぐらいの体積になります。
千四百万個の袋が積まれているということですけれども、これ、とてつもない、おびただしい数です。この十五年でそれらを運び入れられたそうですが、大型トラックで約二百三万台分。どれもこれも気の遠くなるような数字です。
改めて確認したいですが、この汚染された千四百万個の袋、政府は二〇四五年、十九年後の三月までに福島県外に運び出さなければいけないと決めていますが、間違いないでしょうか。
福島県内で発生した除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内の県外処分の方針は国としての約束であり、法律にも規定された国の責務であります。しっかりと責任を果たしてまいりたいと思います。
- (上の発言)
福島県外にこの汚染土を出さなければいけないという法律、何という名前の法律ですか。
日本環境安全事業株式会社法、我々、ふだん呼ぶのは、JESCO法というふうに呼んでおる法律でございます。
今の名前なんですけど、ちょっと私、この名称からして全く意味が分からないです。この法律名からは、一生懸命集めた汚染土を全国にこれから大拡散するということが隠されてしまっていませんか。国民は今の法律の名称で理解できるでしょうか。大臣、そして本当にこの十九年以内にほかの地域、受け入れてくれるんでしょうか。
ちょっと先ほど、修正をさせていただきたいんですけど、法律の名前、中間貯蔵・環境安全事業会社法ということでございまして、その県外で処分するということも法律に明記されておるところでございます。