この法律も含めて、名前も含めて、本当にこれ国民に理解してもらう目的なのかと疑ってしまいます。国民をごまかして、国民が気付かないうちに日本全国に放射能をばらまくという理解でいいのではないかって私は思ってしまうんですね、今の説明聞いても。汚染土を全国民に痛み分けをさせるという法律、こう言わなきゃ全国民に意味が伝わらないんじゃないでしょうか。
あと十九年で福島から全て運び出さなければいけないと決まっています。福島の方たちの気持ち、本当によく分かります。自分の愛着のある土地が汚されたままなのは嫌だし、そして汚染土がこんなに増えるなんて、一体これどんな罰ゲームなんでしょう。
私は、地元糸島、福岡県糸島市なんですが、糸島に受け入れるの嫌です。どうしても受入先が見付からなかった場合は、大臣、御自身の御地元で受け入れる御覚悟とかあるんでしょうか。御自身の御家族やお子さんがいても、御自身の愛着のある土地、品川区や大田区に汚染土を受け入れるなどの原子力防災大臣としての責任、それぐらいの御覚悟はお持ちなんでしょうか。まず、この防災大臣御自身が誰よりも痛み分けをする覚悟、そういう覚悟をお示しいただかなければ、やはり国民にも伝わらないし、その受入先も決まらないと思います。
放射能というのは、人の遺伝子を破壊する、生存権を脅かす、尊厳を破壊するんです。そんな放射能を自分の暮らす地域に受けるなど、正常な国民感情として到底できないです。なぜこのような地獄を国民に押し付けるのか。押し付け続けて、自民党は、政府は五十四基も原発造ったんです。
お尋ねします。福一が爆発した後、二〇一一年八月に成立させた新しい法律、放射性物質汚染対処特別措置法で決めた基準、教えてください、端的に。
139奥奥田ふみよ(れいわ)
今の名前なんですけど、ちょっと私、この名称からして全く意味が分からないです。この法律名からは、一生懸命集めた汚染土を全国にこれから大拡散するということが隠されてしまっていませんか。国民は今の法律の名称で理解できるでしょうか。大臣、そして本当にこの十九年以内にほかの地域、受け入れてくれるんでしょうか。
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140小小田原雄一環境省環境再生・資源循環局環境再生グループ長
ちょっと先ほど、修正をさせていただきたいんですけど、法律の名前、中間貯蔵・環境安全事業会社法ということでございまして、その県外で処分するということも法律に明記されておるところでございます。
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141
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
いわゆるJESCO法は、JESCOがその仕事を担うことになりまして、その法律によって担うことになったものですから、それと併せてその法律の中で二〇四五年までの県外処分という形になっているということで、法律の名前については是非御理解をいただきたいと思います。
それで、県外処分に向けては、やはり復興再生土の利用によって最終処分量の低減が鍵となります。そのためにも、その必要性、安全性等について広く国民の皆様に御理解をいただく必要があると思います。
そのために、環境省では、現地の視察とか他機関と連携したイベントによる展示等で取組を御理解いただく機会を設けている…
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- (上の発言)
142奥奥田ふみよ(れいわ)
この法律も含めて、名前も含めて、本当にこれ国民に理解してもらう目的なのかと疑ってしまいます。国民をごまかして、国民が気付かないうちに日本全国に放射能をばらまくという理解でいいのではないかって私は思ってしまうんですね、今の説明聞いても。汚染土を全国民に痛み分けをさせるという法律、こう言わなきゃ全国民に意味が伝わらないんじゃないでしょうか。
あと十九年で福島から全て運び出さなければいけないと決まっています。福島の方たちの気持ち、本当によく分かります。自分の愛着のある土地が汚されたままなのは嫌だし、そして汚染土がこんなに増えるなんて、一体これどんな罰ゲームなんでしょう。
私は、地元糸島、福岡県糸島市なんですが、糸島に受け入れるの嫌です。どうしても受入先が見付からなかった場合は、大臣、御自身の御地元で受け入れる御覚悟とかあるんでしょうか。御自身の御家族やお子さんがいても、御自身の愛着のある土地、品川区や大田区に汚染土を受け入れるなどの原子力防災大臣としての責任、それぐらいの御覚悟はお持ちなんでしょうか。まず、この防災大臣御自身が誰よりも痛み分けをする覚悟、そういう覚悟をお示しいただかなければ、やはり国民にも伝わらないし、その受入先も決まらないと思います。
放射能というのは、人の遺伝子を破壊する、生存権を脅かす、尊厳を破壊するんです。そんな放射能を自分の暮らす地域に受けるなど、正常な国民感情として到底できないです。なぜこのような地獄を国民に押し付けるのか。押し付け続けて、自民党は、政府は五十四基も原発造ったんです。
お尋ねします。福一が爆発した後、二〇一一年八月に成立させた新しい法律、放射性物質汚染対処特別措置法で決めた基準、教えてください、端的に。
143小小田原雄一環境省環境再生・資源循環局環境再生グループ長
確かに一一年に法律は成立しておるわけでございますが、その具体的に何の基準のことかをちょっとお聞きしないとあれなんですが。
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144奥奥田ふみよ(れいわ)
じゃ、私、ごめんなさいね、質問の仕方が悪くて。
この事故後、福一で原発が爆発した後、事故由来放射性物質とされるものは八千ベクレル、一キログラム当たり八千ベクレル以下がクリアランスレベルだとされたというのが、この放射性物質汚染対処特別措置法だと私は理解しております。この八千ベクレルの件なんですけれども、この福一が爆発する前は、通常運転の原発から出る放射性廃棄物で、これまでだったら放射能の被害が出ないと政府が設定した一定水準は何ベクレルでしたっけ。
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145小小田原雄一環境省環境再生・資源循環局環境再生グループ長
委員が今おっしゃいました、福島のこの除染をしました土をいわゆる再生利用をする基準というものが一キロ当たり八千ベクレル以下という基準を省令の方で作らさせていただいております。
それに際しましては、私どもといたしましては、例えば飛散流出を防止するとかという……(発言する者あり)事故前というか、原子炉等規制法でいいますと、その自由流通をさせるというものを決めておる基準というのは一キログラム当たり百ベクレルというふうに認識してございます。
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