まず大臣の答弁を聞いてください。その後また質疑をしてください。
坂本哲志 (自由民主党)
2026年6月4日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 347 発言)
前後のやりとり
まず、今委員御指摘のとおり、止めるということに関してでございますけれども、確かに、個人情報が違法に取り扱われる場合は、本人は、現行法の規定に基づき、提供元に対して提供停止の請求を行うことは可能になっています。本特例が導入された場合においても、本人の権利利益の保護は適切に図られるというふうに思っています。 それは、統計特例の特例というのが、個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されているということがそもそも前提になっていますから、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されていれば、これはこのまま前に進められるんですけれども……(長妻委…
指名の上、質問してください。(長妻委員「聞いているのに、だって、答えていないもの。違法じゃない場合」と呼ぶ)
だから、まず答弁を聞いてください。そして質問してください。
違法な場合に止める必要があるので、違法な場合は、止める必要はないでしょう。(長妻委員「個人が、だから、出すときに、違法じゃないとき。答えていない、ちょっと止めて、止めて」と呼ぶ)
違法な場合は……(長妻委員「だから、違法じゃない場合」と呼ぶ)
- (上の発言)
まず大臣の答弁を聞いてください。その後また質疑をしてください。
本人が提供停止を無条件で請求できることとする必要は、ごめんなさい、先ほどの特例の条件を満たしていればその必要はないわけですから、違法な場合に、請求権はちゃんと持っている。違法でなければ、違法でないんですから、これは止める必要はございませんということです。
ということなんですよ。わざと分かりにくくされておられると思うんですが。(発言する者あり)いや、そうですよ。 どういうことかというと、違法な場合、例えば統計特例ではないような形で名前、住所の病歴を使う場合、それは止められますよ、当たり前です。ただ、私が聞いたのは、違法じゃない場合。つまり、統計特例をきちっと守って、この法律のたてつけの中で守ったとしても、名前、住所つきの病歴は企業や個人事業主に提供できるんです。できるんです。ただ、この法律を守っても提供できるけれども、でも自分は嫌だと、それでも。 政府の説明だと、表には出ないと。ただ、それもいろいろ諸説…
現行法上、個人データを外国にある第三者に提供する場合、国内にある第三者に対する提供の規律に加えて、より厳格な規律が課せられており、この規律により個人の権利利益を保護する仕組みとなっております。
事前審査や個情報の委員会に対する報告の規定はないんですが、現状、今何件ということにつきましては、日本の病院等から中国企業への個人のデータ提供の件数ということだと思いますが、これについては、現状、把握はしておりません。