指名の上、質問してください。(長妻委員「聞いているのに、だって、答えていないもの。違法じゃない場合」と呼ぶ)
だから、まず答弁を聞いてください。そして質問してください。
2026年6月4日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 347 発言)
指名の上、質問してください。(長妻委員「聞いているのに、だって、答えていないもの。違法じゃない場合」と呼ぶ)
だから、まず答弁を聞いてください。そして質問してください。
今委員おっしゃる、それでも流出したらということを再三おっしゃっているんですけれども、流出した場合にどうなるかというところはきちんと、提供先、いわゆるデータを使う側も、提供元も、しっかり事前に突き合わせた上で、納得の上でやらなきゃいけないというのは、これはもう当然でございまして、ただ単に医療情報を名前と住所つきでずるずると全部出すというわけではございません。 何に使って、どこの誰がどういう目的で使って、しかも、提供元の方は、そのデータを、例えば要らなくなったデータは削除する、すぐに削除してなくしてしまうというようなことも、安全管理措置というものを明確にし…
これもおかしな話で、提供元と提供先がきちっと当然契約書を結ぶんですが、結べば問題ないだろうということなんですが、もちろん、提供元は、初めから漏れると思えばそれは出さないですよ。お互い漏れないと思いながら、提供元の、例えば医療機関は、お金の報酬があるわけですけれども、提供するわけですよ。 これは、すごくバランスが悪いんですね。今、内閣府と厚労省では、次世代医療基盤法という法律があって、ビッグデータを医学の進歩に使うというのをやっているんです、実は。やっていて、ここはすごく厳密ですよ。病院が医療データを企業、製薬メーカー等に提供するときは仮名化するんです、…
まず、今委員御指摘のとおり、止めるということに関してでございますけれども、確かに、個人情報が違法に取り扱われる場合は、本人は、現行法の規定に基づき、提供元に対して提供停止の請求を行うことは可能になっています。本特例が導入された場合においても、本人の権利利益の保護は適切に図られるというふうに思っています。 それは、統計特例の特例というのが、個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されているということがそもそも前提になっていますから、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されていれば、これはこのまま前に進められるんですけれども……(長妻委…
指名の上、質問してください。(長妻委員「聞いているのに、だって、答えていないもの。違法じゃない場合」と呼ぶ)
だから、まず答弁を聞いてください。そして質問してください。
違法な場合に止める必要があるので、違法な場合は、止める必要はないでしょう。(長妻委員「個人が、だから、出すときに、違法じゃないとき。答えていない、ちょっと止めて、止めて」と呼ぶ)
違法な場合は……(長妻委員「だから、違法じゃない場合」と呼ぶ)
まず大臣の答弁を聞いてください。その後また質疑をしてください。
本人が提供停止を無条件で請求できることとする必要は、ごめんなさい、先ほどの特例の条件を満たしていればその必要はないわけですから、違法な場合に、請求権はちゃんと持っている。違法でなければ、違法でないんですから、これは止める必要はございませんということです。