日下真一警察庁交通局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

現在、七十五歳以上の高齢運転者は、三年ごとの運転免許証等の更新時に認知機能検査及び高齢者講習を受けなければならないとされております。さらに、一定の違反歴がある場合には運転技能検査を受けなければならないとされております。

現行の認知機能検査につきましては、認知症の専門医らが診断に用いる医療検査を改良して作成したものであり、専門医でない者が一次的に記憶力、判断力等の低下の状況を見分けるための簡易な検査として専門医が認めるものでございます。この認知機能検査により認知症のおそれがあるとされた者につきましては医師の診断を受けさせることとしており、医師から認知症と診断された者については運転免許を取り消すなどしているところであります。また、免許更新時に限らず高齢運転者が一定の違反行為を行った場合にはタイムリーに検査を実施することとしております。

他方、運転技能検査につきましては、加齢による身体機能の低下等に伴う操作不適による交通事故の割合が高くなるという高齢運転者の実態を踏まえ、過去三年間に一定の違反がある者に対して実施しております。この検査につきましても、学識経験者等で構成する検討会の結果を踏まえ、一時停止とか信号通過等の課題を設定し、安全運転が期待できないほど技能水準が低い場合には不合格とする内容としており、これに合格しない限り運転免許証等の更新ができないこととしているところでございます。

この認知機能検査及び運転技能検査につきましては、高齢運転者の事故防止に一定の役割を果たしているものと我々考えておりますが、いずれにいたしましても、高齢運転者の交通事故状況等に応じ、これら制度の効果的な運用の実現に努めてまいりたいと考えております。

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