佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

改正後の法二条四号の数値基準を設けるに当たりましては、法制審議会の部会で実施された自動車工学の専門家からのヒアリングにおきまして、車両特性やドライバー特性は様々であることから、これらを考慮して危険性の定量化をすることは困難である、危険性の定量化をするに当たっては、車両特性やドライバー特性を抽象化した物理モデルを導入することが考えられるとの知見が示されたことを踏まえまして、車両特性やドライバー特性を抽象化した物理モデルを用いて算出された、最高速度を遵守していれば確実に回避できていた障害物をおよそ回避することができなくなる理論的な回避限界速度、こういった速度を参考にしつつ、済みません、長くて恐縮です、道路交通に関する社会通念をも考慮して、一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき高度の危険性及び悪質性が認められる速度を数値基準としたものでございます。

そのような意味で、数値基準を設けるに当たりましては、例えば御指摘のようなタイヤの速度記号等の車両特性は考慮から外したという状況にございます。

前後のやりとり

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