佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

まず、本法律案における危険運転致死傷罪の高速度類型の数値基準は、個別具体的な事情を問わずに一律に危険運転致死傷罪の対象となる数値を定めるものでございまして、それに至らなくても、個別具体的な事情を考慮して実質要件を満たすと認められる場合、あるいは先ほどの進行制御困難な高速度の類型などもございますので、こういった危険運転致死傷罪の対象となることは条文上も明らかになっているということだと思います。

もっとも、御指摘のように、数値基準を下回る場合に実質要件を適用することに消極的な運用になるのではないかという御懸念が示されていることも承知しておりまして、しかしながら、一方で、法案としては先ほど申し上げたような形で引き続き対処ができるものと考えておりますので、本法律案が改正法として成立した場合には、危険運転致死傷罪の適正な運用を確保するために、警察、検察、そういった関係機関に対しまして改正の趣旨や内容の周知を徹底してまいりたいと考えておりますし、検察当局においても、この改正の趣旨を踏まえた刑罰法規の厳正な適用実現に努めていくものと承知しているところでございます。

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