法制審議会の中でそのような、検討会の中でそのような御意見の中でこの数値がまとめられてきたということであるというのは、私も十分認識をさせていただいております。
では、その数値基準とは別に定められている、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態というのはどのような状態を指すのか、誰がどのように判断するのかについてお尋ねをいたします。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
法制審議会の中でそのような、検討会の中でそのような御意見の中でこの数値がまとめられてきたということであるというのは、私も十分認識をさせていただいております。
では、その数値基準とは別に定められている、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態というのはどのような状態を指すのか、誰がどのように判断するのかについてお尋ねをいたします。
お答えいたします。
危険運転致死傷罪が新設された平成十三年の飲酒事故発生件数につきましては、二万五千四百件でございました。これが令和七年には二千二百八十三件まで減少しております。
また、飲酒死亡事故につきましては、平成十三年が千百九十一件であったのが、令和七年は百二十五件まで減少しております。
つまり、厳罰化をしていくことによって発生件数が大幅に減少しているということが読み取れるかと思います。
今回の法改正により、飲酒類型に数値基準を設けるとのことですが、少しでもアルコールが検出されれば厳罰に処されるべきという意見や、現行の酒気帯び運転に相当する呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラム以上のアルコールを保有した状態で自動車を運転すれば危険運転致死傷罪の対象とすべきというような意見が見られます。
このような中で、判断基準を呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上とした理由についてお尋ねをいたします。
お答えいたします。 本法律案による法二条一号の改正は、現行の正常な運転が困難な状態という構成要件を、個別具体的な事情を問わずに一律にそのような状態と認められる数値基準を設けることでより明確にするものでございます。この文言は、判例上、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい、アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たるとされているところでございます。 したがいまして、この数値基準といいますのは、個別具体的な事情を問わずに一律にそのような正常な運…
法制審議会の中でそのような、検討会の中でそのような御意見の中でこの数値がまとめられてきたということであるというのは、私も十分認識をさせていただいております。
では、その数値基準とは別に定められている、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態というのはどのような状態を指すのか、誰がどのように判断するのかについてお尋ねをいたします。
お答えいたします。 現行法上のアルコールの影響により正常な運転が困難な状態につきましては、先ほど答弁したとおりの最高裁判例がございまして、その解釈につきましては、数値基準を設ける本法律案の下でも変更はないと考えているところでございます。 具体的には、例えば、アルコールの影響により前方の注視が困難となったり、ハンドル、ブレーキ等の操作の時期やその加減についてこれを意図したとおりに行うことが困難な状態である場合がこれに当たり得ると考えられるところでございます。 その上で、この要件に当たるか否かにつきましては、最終的には裁判所が判断するということになると…
私がなぜ、平成十三年から以降、危険運転致死傷罪と飲酒運転について、道路交通法について、どのような法改正が行われ、そして、その事故件数であるとか死亡者数とかが減少してきたかということをお尋ねしたかというのは、これは、厳罰化をしていることによって、国民の中に、やはり飲酒運転しては絶対にいけないという意識が強く広まっていったりとか、飲酒運転をして死亡事故などを起こせば危険運転致死傷罪という重い罪に問われるということが皆さんに広まっていって、厳罰化した結果、やはり、この件数が減っていったのではないかというふうな思いがございますので、こちらの方の数値基準のほかにも…
お答え申し上げます。 本法律案を提出するに至った経緯について申し上げますと、法制審議会への諮問に先立って、法務省で開催した自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会においては、交通事犯被害者御遺族や、被害者支援に携わる弁護士にも委員として御参加いただくとともに、被害者御遺族等からのヒアリングの結果も踏まえ、御要望があった論点を幅広く取り上げて議論が重ねられたところでございます。 また、法制審議会においても、被害者御遺族や被害者支援に携わる弁護士に部会の委員として御参加いただき、検討会の結果を踏まえて、諮問事項に関して多角的かつ丁寧な議論が行われ…