お答えいたします。
本法律案による法二条一号の改正は、現行の正常な運転が困難な状態という構成要件を、個別具体的な事情を問わずに一律にそのような状態と認められる数値基準を設けることでより明確にするものでございます。この文言は、判例上、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい、アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たるとされているところでございます。
したがいまして、この数値基準といいますのは、個別具体的な事情を問わずに一律にそのような正常な運転が困難な状態にあると認められる体内アルコール濃度にする必要があると考えられたところでございます。
具体的な数値の在り方については、法制審議会の部会におきまして、体内アルコール濃度が呼気一リットルにつき〇・五ミリグラムに至っている場合には、個人差を問わず、注意力や警戒心の低下、反応の遅延といった運転に必要不可欠な能力への影響が生じているといったアルコール医学の知見を前提といたしまして、そのような影響が生じていれば危険を的確に把握して対処することは困難でありまして、道路交通の状況に応じた運転操作を行うことが困難な状態に至っていると評価できるということについて幅広い意見の一致が見られたところでございました。
他方で、当部会におきましては、御指摘のように、飲酒類型の数値基準を呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとすべきであるとの意見も示されたところでございました。
一方で、そのヒアリングで示されたアルコール医学の知見によりますと、体内アルコール濃度がその程度である場合には、注意力の低下とか反応の遅延といった運転を行うための重要な認知機能への影響が例外なく生じているとは言い難いために、反証を許さずに一律に正常な運転が困難な状態に該当することとなる数値基準とすることは相当でないという異論が示されて、結論に至ることはなかったということでございました。
106三三木圭恵(維新)
ありがとうございます。
道路交通法の方も飲酒運転について様々法改正を重ねてきたということでございますが、それでは、近年、飲酒運転に起因した交通事故の発生件数や死亡事故の発生件数はどのように推移してきたのかについてお尋ねをいたします。
この発言のページ
107日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
危険運転致死傷罪が新設された平成十三年の飲酒事故発生件数につきましては、二万五千四百件でございました。これが令和七年には二千二百八十三件まで減少しております。
また、飲酒死亡事故につきましては、平成十三年が千百九十一件であったのが、令和七年は百二十五件まで減少しております。
この発言のページ
108三三木圭恵(維新)
つまり、厳罰化をしていくことによって発生件数が大幅に減少しているということが読み取れるかと思います。
今回の法改正により、飲酒類型に数値基準を設けるとのことですが、少しでもアルコールが検出されれば厳罰に処されるべきという意見や、現行の酒気帯び運転に相当する呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラム以上のアルコールを保有した状態で自動車を運転すれば危険運転致死傷罪の対象とすべきというような意見が見られます。
このような中で、判断基準を呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上とした理由についてお尋ねをいたします。
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- (上の発言)
109佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案による法二条一号の改正は、現行の正常な運転が困難な状態という構成要件を、個別具体的な事情を問わずに一律にそのような状態と認められる数値基準を設けることでより明確にするものでございます。この文言は、判例上、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい、アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たるとされているところでございます。
したがいまして、この数値基準といいますのは、個別具体的な事情を問わずに一律にそのような正常な運転が困難な状態にあると認められる体内アルコール濃度にする必要があると考えられたところでございます。
具体的な数値の在り方については、法制審議会の部会におきまして、体内アルコール濃度が呼気一リットルにつき〇・五ミリグラムに至っている場合には、個人差を問わず、注意力や警戒心の低下、反応の遅延といった運転に必要不可欠な能力への影響が生じているといったアルコール医学の知見を前提といたしまして、そのような影響が生じていれば危険を的確に把握して対処することは困難でありまして、道路交通の状況に応じた運転操作を行うことが困難な状態に至っていると評価できるということについて幅広い意見の一致が見られたところでございました。
他方で、当部会におきましては、御指摘のように、飲酒類型の数値基準を呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとすべきであるとの意見も示されたところでございました。
一方で、そのヒアリングで示されたアルコール医学の知見によりますと、体内アルコール濃度がその程度である場合には、注意力の低下とか反応の遅延といった運転を行うための重要な認知機能への影響が例外なく生じているとは言い難いために、反証を許さずに一律に正常な運転が困難な状態に該当することとなる数値基準とすることは相当でないという異論が示されて、結論に至ることはなかったということでございました。
110三三木圭恵(維新)
法制審議会の中でそのような、検討会の中でそのような御意見の中でこの数値がまとめられてきたということであるというのは、私も十分認識をさせていただいております。
では、その数値基準とは別に定められている、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態というのはどのような状態を指すのか、誰がどのように判断するのかについてお尋ねをいたします。
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111佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
現行法上のアルコールの影響により正常な運転が困難な状態につきましては、先ほど答弁したとおりの最高裁判例がございまして、その解釈につきましては、数値基準を設ける本法律案の下でも変更はないと考えているところでございます。
具体的には、例えば、アルコールの影響により前方の注視が困難となったり、ハンドル、ブレーキ等の操作の時期やその加減についてこれを意図したとおりに行うことが困難な状態である場合がこれに当たり得ると考えられるところでございます。
その上で、この要件に当たるか否かにつきましては、最終的には裁判所が判断するということになると…
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112三三木圭恵(維新)
私がなぜ、平成十三年から以降、危険運転致死傷罪と飲酒運転について、道路交通法について、どのような法改正が行われ、そして、その事故件数であるとか死亡者数とかが減少してきたかということをお尋ねしたかというのは、これは、厳罰化をしていることによって、国民の中に、やはり飲酒運転しては絶対にいけないという意識が強く広まっていったりとか、飲酒運転をして死亡事故などを起こせば危険運転致死傷罪という重い罪に問われるということが皆さんに広まっていって、厳罰化した結果、やはり、この件数が減っていったのではないかというふうな思いがございますので、こちらの方の数値基準のほかにも…
この発言のページ