ありがとうございました。
危険、悪質な運転行為の根絶は、法律を作っただけでは実現できません。法律の趣旨に沿った確実な運用に努めていただくことが重要と思います。
法務省には、施行後、この法律の運用状況を注視し、不十分な点があれば運用を改善する努力をし、それでも十分でない場合には更なる法改正を検討していただきたいと思います。
また、こうした危険、悪質な運転行為は、運転者自身の行動一つ、自覚一つで十分に回避できるものでもあります。だからこそ、今回の法改正において明確な数値基準が設けられ、それが広く周知されることには極めて大きな意義があると考えます。
法務省始め関係省庁の皆様におかれましては、飲酒運転や高速度運転など、危険、悪質な運転行為の根絶に向けて、本改正内容の更なる周知啓発に引き続き全力を尽くしていただきますようお願い申し上げます。その際には、新たに設けられた数値基準はあくまでも危険運転致死傷罪として極めて重く処罰される基準であって、それ以下であれば許されるというわけではないということもきちんと周知していただきたいと思います。
最後に、法務大臣、危険、悪質な運転行為の根絶に向けた改正法の適切な運用や改正内容の周知啓発についての決意をお願いいたします。
27佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のような最高速度が六十キロの道路におきましては、百十キロちょうどを含めまして、それ以上の速度で運転する行為が一律に改正後の法二条第四号の危険運転致死傷罪の対象となるということでございます。
そのため、当該道路におきまして百十キロちょうどで運転して死傷事故を起こした場合には、数値基準を満たすものとして、危険運転致死傷罪の対象となります。
また、御指摘のように、最高速度につきましては、天候や道路状況などによりまして一時的に平常時とは異なる速度が定められる場合があるところでございますけれども、これは、当該天候や道路状況などといっ…
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28世世古万美子(自民)
ありがとうございます。
これまで危険運転致死傷罪に当たるか否かが争われることがしばしばあったと聞いておりますので、反証の余地なく一律に危険運転致死傷罪の対象となる数値基準が設けられることは大変重要であると考えます。
危険運転致死傷罪に数値基準が設けられると聞いて懸念を抱いた点がありましたので、その点についてもお伺いしたいと思います。
犯罪として処罰するためには故意が必要となりますが、自らの体内のアルコール濃度を正確に把握しながら飲酒運転をしている者がいるのか、疑問に感じます。体内アルコール濃度を把握していないとすると、数値基準についての故意が認めら…
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29佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
改正後の法二条一号の危険運転致死傷罪の故意としては、身体に数値基準以上にアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることの認識が必要となると考えられるところでございます。
とはいえ、その認識につきましては、概括的、未必的なもので足りると考えられ、もとより、個々の事案ごとの事実認定の問題ではあると思われますけれども、身体に数値基準以上にアルコールを保有する状態との認識につきましては、実務的には、検出された体内アルコール濃度に対応する飲酒量の認識があることをもってこれが認められる場合も多いと考えてお…
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- (上の発言)
30世世古万美子(自民)
ありがとうございました。
危険、悪質な運転行為の根絶は、法律を作っただけでは実現できません。法律の趣旨に沿った確実な運用に努めていただくことが重要と思います。
法務省には、施行後、この法律の運用状況を注視し、不十分な点があれば運用を改善する努力をし、それでも十分でない場合には更なる法改正を検討していただきたいと思います。
また、こうした危険、悪質な運転行為は、運転者自身の行動一つ、自覚一つで十分に回避できるものでもあります。だからこそ、今回の法改正において明確な数値基準が設けられ、それが広く周知されることには極めて大きな意義があると考えます。
法務省始め関係省庁の皆様におかれましては、飲酒運転や高速度運転など、危険、悪質な運転行為の根絶に向けて、本改正内容の更なる周知啓発に引き続き全力を尽くしていただきますようお願い申し上げます。その際には、新たに設けられた数値基準はあくまでも危険運転致死傷罪として極めて重く処罰される基準であって、それ以下であれば許されるというわけではないということもきちんと周知していただきたいと思います。
最後に、法務大臣、危険、悪質な運転行為の根絶に向けた改正法の適切な運用や改正内容の周知啓発についての決意をお願いいたします。
31
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘のとおり、危険、悪質な自動車による死傷事犯についてより厳正な処罰を実現するためには、もとより、本法律案によって罰則を改正するだけでは足りず、改正後の規定が適切に運用されることが重要であります。また、危険、悪質な自動車の運転による死傷事犯を抑止するため、国民の皆様に改正の趣旨、内容を正しく御理解いただくことも重要であると考えております。
法務省といたしましては、こうした観点から、本法案が改正法として成立した場合には、改正の趣旨や内容等について、関係機関に対する周知を徹底するとともに、国民の皆様への分かりやすい広報啓発に努めてま…
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32世世古万美子(自民)
ありがとうございます。
今回の法改正により、数値基準が設けられ、危険運転致死傷罪が明確化されることとなりますが、本当に大切なのは、法律が変わることだけではありません。この改正をきっかけに、車を運転する私たち一人一人が、自分の握るハンドルが誰かの大切な命を奪うかもしれないという重い責任をいま一度胸に刻み直すことだと思います。
危険運転は絶対にしない、させない、その強い決意を車を運転する全ての人が当たり前に持つ社会をここにいる皆様とともにつくっていきたい、そのことを切に願い、私の質問を終わります。
今回の質疑のために御調整をいただきました全ての皆様方に…
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33井井上英孝(維新)
次に、有田芳生君。
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