佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

御指摘のような最高速度が六十キロの道路におきましては、百十キロちょうどを含めまして、それ以上の速度で運転する行為が一律に改正後の法二条第四号の危険運転致死傷罪の対象となるということでございます。

そのため、当該道路におきまして百十キロちょうどで運転して死傷事故を起こした場合には、数値基準を満たすものとして、危険運転致死傷罪の対象となります。

また、御指摘のように、最高速度につきましては、天候や道路状況などによりまして一時的に平常時とは異なる速度が定められる場合があるところでございますけれども、これは、当該天候や道路状況などといった特性から生じる類型的な危険性を踏まえ、道路交通の安全の観点から適正と考えられる速度が定められるものというところでございます。

そのため、そのような場合には、類型的に、より低い速度で改正後の法二条四号が対象とする高速度運転の危険性が認められると考えられることから、この号における最高速度は、当該状況において適用される最高速度を意味するものとして数値基準が適用されることになるということでございます。

前後のやりとり

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