お答えいたします。
御指摘のような最高速度が六十キロの道路におきましては、百十キロちょうどを含めまして、それ以上の速度で運転する行為が一律に改正後の法二条第四号の危険運転致死傷罪の対象となるということでございます。
そのため、当該道路におきまして百十キロちょうどで運転して死傷事故を起こした場合には、数値基準を満たすものとして、危険運転致死傷罪の対象となります。
また、御指摘のように、最高速度につきましては、天候や道路状況などによりまして一時的に平常時とは異なる速度が定められる場合があるところでございますけれども、これは、当該天候や道路状況などといった特性から生じる類型的な危険性を踏まえ、道路交通の安全の観点から適正と考えられる速度が定められるものというところでございます。
そのため、そのような場合には、類型的に、より低い速度で改正後の法二条四号が対象とする高速度運転の危険性が認められると考えられることから、この号における最高速度は、当該状況において適用される最高速度を意味するものとして数値基準が適用されることになるということでございます。
24世世古万美子(自民)
自由民主党、東海ブロック比例区の世古万美子でございます。
本日は、初めて本委員会での質疑の機会をいただきました。委員長始め、理事の皆様、委員の皆様、関係各位の皆様に心より感謝申し上げます。
それでは、早速質疑に入らせていただきます。
前回、平口大臣より、本法案の趣旨の御説明をいただきました。危険かつ悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することを目的として、これまで基準が曖昧とされてきました危険運転致死傷罪の飲酒類型や高速度類型に数値基準を設けるなどするものであると理解いたしました。
これは、自由民主党が、令和五年十二月に、当時の岸田総理大臣…
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25佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、高速度類型につきましては、道路の最高速度が時速六十キロ以下である場合は最高速度を時速五十キロ超える速度以上の速度、最高速度が時速六十キロを超える場合は最高速度を時速六十キロ超える速度以上の速度という数値基準を設け、さらに、飲酒類型につきましては、身体に保有するアルコールが、血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上との数値基準をそれぞれ設けることとしているところでございます。
これらの数値基準は、それを満たした場合に、一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危…
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26世世古万美子(自民)
ありがとうございます。
私たちは、道路の最高速度を前提として道路を利用しており、それを大幅に超える速度で走行してくる自動車があるなんて考えもしません。突然そんな自動車が迫ってきたら、避けることもできません。最高速度を大幅に超過して死傷事犯を起こしたにもかかわらず、危険運転致死傷罪の対象から外れるようなことはあってはならないと考えております。
御説明内容を明確にするために続けて質問いたしますが、高速度類型について、時速六十キロ以下の道路においてはプラス五十キロ以上が一律に危険運転致死傷罪の対象となるとの御説明がありましたが、プラス五十キロちょうど、すな…
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- (上の発言)
27佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のような最高速度が六十キロの道路におきましては、百十キロちょうどを含めまして、それ以上の速度で運転する行為が一律に改正後の法二条第四号の危険運転致死傷罪の対象となるということでございます。
そのため、当該道路におきまして百十キロちょうどで運転して死傷事故を起こした場合には、数値基準を満たすものとして、危険運転致死傷罪の対象となります。
また、御指摘のように、最高速度につきましては、天候や道路状況などによりまして一時的に平常時とは異なる速度が定められる場合があるところでございますけれども、これは、当該天候や道路状況などといった特性から生じる類型的な危険性を踏まえ、道路交通の安全の観点から適正と考えられる速度が定められるものというところでございます。
そのため、そのような場合には、類型的に、より低い速度で改正後の法二条四号が対象とする高速度運転の危険性が認められると考えられることから、この号における最高速度は、当該状況において適用される最高速度を意味するものとして数値基準が適用されることになるということでございます。
28世世古万美子(自民)
ありがとうございます。
これまで危険運転致死傷罪に当たるか否かが争われることがしばしばあったと聞いておりますので、反証の余地なく一律に危険運転致死傷罪の対象となる数値基準が設けられることは大変重要であると考えます。
危険運転致死傷罪に数値基準が設けられると聞いて懸念を抱いた点がありましたので、その点についてもお伺いしたいと思います。
犯罪として処罰するためには故意が必要となりますが、自らの体内のアルコール濃度を正確に把握しながら飲酒運転をしている者がいるのか、疑問に感じます。体内アルコール濃度を把握していないとすると、数値基準についての故意が認めら…
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29佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
改正後の法二条一号の危険運転致死傷罪の故意としては、身体に数値基準以上にアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることの認識が必要となると考えられるところでございます。
とはいえ、その認識につきましては、概括的、未必的なもので足りると考えられ、もとより、個々の事案ごとの事実認定の問題ではあると思われますけれども、身体に数値基準以上にアルコールを保有する状態との認識につきましては、実務的には、検出された体内アルコール濃度に対応する飲酒量の認識があることをもってこれが認められる場合も多いと考えてお…
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30世世古万美子(自民)
ありがとうございました。
危険、悪質な運転行為の根絶は、法律を作っただけでは実現できません。法律の趣旨に沿った確実な運用に努めていただくことが重要と思います。
法務省には、施行後、この法律の運用状況を注視し、不十分な点があれば運用を改善する努力をし、それでも十分でない場合には更なる法改正を検討していただきたいと思います。
また、こうした危険、悪質な運転行為は、運転者自身の行動一つ、自覚一つで十分に回避できるものでもあります。だからこそ、今回の法改正において明確な数値基準が設けられ、それが広く周知されることには極めて大きな意義があると考えます。
法…
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