佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

本法律案におきましては、高速度類型につきましては、道路の最高速度が時速六十キロ以下である場合は最高速度を時速五十キロ超える速度以上の速度、最高速度が時速六十キロを超える場合は最高速度を時速六十キロ超える速度以上の速度という数値基準を設け、さらに、飲酒類型につきましては、身体に保有するアルコールが、血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上との数値基準をそれぞれ設けることとしているところでございます。

これらの数値基準は、それを満たした場合に、一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性や悪質性が認められるものとして定めるものでございますので、それを満たした場合には、個別具体的な状況を問わず一律に危険運転致死傷罪の対象となることとなります。

その上で、御指摘の高速度類型について更に申し上げますと、高速度類型におきましては、最高速度が、基本的に道路の車線数や交通量などといった道路交通の状況を考慮して定められているだけでなく、自動車の運転者やその他の交通関与者にとって重要な行動の基準となるものであることなどを踏まえて、最高速度に応じて数値基準を定めることとしたものでございます。

したがいまして、当該数値基準は最高速度を相当程度超過した速度としており、最高速度を定めるに当たって、生活環境への配慮など危険性以外の要素が考慮され得ることや、最高速度が見直され得るものであることなどを踏まえてもなお、その速度以上の速度で自動車を走行する行為には一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性や悪質性が認められる速度であると考えているところでございます。

したがいまして、お尋ねのような、数値基準を満たす速度で自動車を運転して人を死傷させたにもかかわらず、その道路の最高速度の指定が適切でないなどとして危険運転致死傷罪の対象とならないということは想定されないものと考えているところでございます。

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