佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

改正後の法二条一号の危険運転致死傷罪の故意としては、身体に数値基準以上にアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることの認識が必要となると考えられるところでございます。

とはいえ、その認識につきましては、概括的、未必的なもので足りると考えられ、もとより、個々の事案ごとの事実認定の問題ではあると思われますけれども、身体に数値基準以上にアルコールを保有する状態との認識につきましては、実務的には、検出された体内アルコール濃度に対応する飲酒量の認識があることをもってこれが認められる場合も多いと考えております。

また、身体に数値基準以上にアルコールを保有する状態の認識を欠く場合であっても、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることを基礎づける事実の認識、歩くのが難しいとか、そういった事実の認識がある場合には故意が認められることになると考えております。

したがいまして、数値基準を規定することによりまして故意の認定が困難になるとは考えていないところでございます。

前後のやりとり

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