ありがとうございます。
私も、ちょっといろいろありまして、この平成十六年のときに人名用漢字を四百八十八文字追加をしたとき、このときは法制審で六回ぐらい人名漢字部会をやっていまして、それを全部読んだんですね。そういう中で、非常に、何というのかな、一文字一文字議論をしていっていると。これだけのことをやったから、基本的に、その後も幾つかの追加はしてきたけれども、一区切りではないかというところもあるのかなと思うんですが、今副大臣からあったとおり、その後もやはり不受理処分に対する不服申立てがあるということで、是非ともここは前向きに検討をしていただきたいなというのを、一点お願いであります。
あわせて、最初の質問に絡むんですが、今まで、我が国の漢字、人名用漢字というのは、追加をしていくということが基本でありました。今まで基本的には削除をしたということはないんだろうと思っています。平成十六年も、幾つかの字がパブコメで落ちたということはあったんですけれども。ただ、今お配りをした別表三の二を見ると、果たして今本当に読めるのだろうかという字も結構ある。今、先ほど民事局長に読んでいただいた四文字なんかは、これは、なかなか読める方というのは正直少ないんだろうというふうに思っています。
なぜこれらの文字が、今、人名用漢字に使えるかというと、これはもう本当に、昭和二十四年、当時の当用漢字表というもの、それから、二十五年だったと思いますが、当用漢字字体表というものがあって、そのときに、何が正式な正字で、どれが旧字なのかというのが、私から言わせれば、ちょっと不透明な中で決まっていったと。
あとは、結局戸籍に何をやるかというときに、そのときに正字として使われていたもの、あるいは正式な字体として指定されたものがそのまま今に来ているというふうに思います。
昭和五十六年、平成二十二年、いわゆる今の常用漢字表ができたときも、いわゆる許容字体として、ずっと、その後、残ってきているとなっています。しかしながら、やはり、本当にこのまま残していいのかということも私は思っております。
最初にお話をしました。戸籍法五十条一項は、「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」ということで、常に用いられている、そして平易、簡単な文字を用いなければならないというふうに、戸籍法上は定まっております。
果たして、ここにある文字、今も使われている文字もあります。しかしながら、これが常用平易な文字というふうに言えるかというと、私はちょっとそうではないんだろうと思っています。
そういう意味では、戸籍法別表三の二の文字、これについては、全てを削除しろというわけでは当然ありません、今も使っている字もあります。例えば、この後質疑に立たれる金村先生の龍という字は、実はこれは旧字ということでございますし、結構、そのほかも、急に振って済みません、ほかには、実という字、これも結構旧字で使われたりしている字があります。
しかしながら、その一方、懲役の懲という字であったり、ほかの使い方もあるのかもしれない、悪という字、悪い、善悪の悪という字、こういうものの旧字なんかも出ている。
これはこのままでいいのかなという意味で、この戸籍法施行規則別表三の二、これの表の字については、戸籍法五十条一項が定める常用平易な文字とは呼べない漢字もあるのではないか、この除外なども検討してはどうかと思うんですが、この点について、副大臣から答弁をいただきたいと思います。
133松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
平成二十二年以降、子の名の漢字を理由とする出生届の不受理処分に対し不服申立てがされたとして市区町村から法務省に報告があった件数は、合計五十三件でございます。
平成二十一年以前については、報告記録の保存期間満了、経過のため、不服申立て件数は不明でございます。
この発言のページ
134
藤原崇(自民)
ありがとうございます。
平成二十一年以降で五十三件ということでした。決して多いわけではないんですけれども、今でも断続的にやはり要望というのが出ている状況になります。
今、人名用漢字というのは九百八十三文字、これは指定をされております。ちょっと前に大阪の方で、これもいわゆる常用平易な漢字であるということで、今パブコメをかけているということで増えるかもしれませんけれども、基本的には今九百八十三文字あって、ここに、私の方で参考資料で載せているのは、異体字表というか、いわゆる旧字で使えるものがここに載っております。
そこで、私の方から今日御提案をしたいとい…
この発言のページ
135
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
子の名に用いることができる漢字の範囲につきましては、御指摘のとおり、これは平成十五年に最高裁決定が出たということを受けて行われたということなんですけれども、平成十六年九月に、法制審議会での調査審議やパブリックコメントの結果を踏まえまして省令を改正をいたしまして、人名用漢字の追加を行った、これはもう委員御指摘のとおりでございます。その後も、この司法判断に表れた国民の要望等を踏まえつつ、数次にわたって人名用漢字を追加する省令改正をしてきたところでございます。
いろいろな要望等がある中で、例えば、みこさんの巫、これはカンナギというふうに…
この発言のページ
- (上の発言)
136
藤原崇(自民)
ありがとうございます。
私も、ちょっといろいろありまして、この平成十六年のときに人名用漢字を四百八十八文字追加をしたとき、このときは法制審で六回ぐらい人名漢字部会をやっていまして、それを全部読んだんですね。そういう中で、非常に、何というのかな、一文字一文字議論をしていっていると。これだけのことをやったから、基本的に、その後も幾つかの追加はしてきたけれども、一区切りではないかというところもあるのかなと思うんですが、今副大臣からあったとおり、その後もやはり不受理処分に対する不服申立てがあるということで、是非ともここは前向きに検討をしていただきたいなというのを、一点お願いであります。
あわせて、最初の質問に絡むんですが、今まで、我が国の漢字、人名用漢字というのは、追加をしていくということが基本でありました。今まで基本的には削除をしたということはないんだろうと思っています。平成十六年も、幾つかの字がパブコメで落ちたということはあったんですけれども。ただ、今お配りをした別表三の二を見ると、果たして今本当に読めるのだろうかという字も結構ある。今、先ほど民事局長に読んでいただいた四文字なんかは、これは、なかなか読める方というのは正直少ないんだろうというふうに思っています。
なぜこれらの文字が、今、人名用漢字に使えるかというと、これはもう本当に、昭和二十四年、当時の当用漢字表というもの、それから、二十五年だったと思いますが、当用漢字字体表というものがあって、そのときに、何が正式な正字で、どれが旧字なのかというのが、私から言わせれば、ちょっと不透明な中で決まっていったと。
あとは、結局戸籍に何をやるかというときに、そのときに正字として使われていたもの、あるいは正式な字体として指定されたものがそのまま今に来ているというふうに思います。
昭和五十六年、平成二十二年、いわゆる今の常用漢字表ができたときも、いわゆる許容字体として、ずっと、その後、残ってきているとなっています。しかしながら、やはり、本当にこのまま残していいのかということも私は思っております。
最初にお話をしました。戸籍法五十条一項は、「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」ということで、常に用いられている、そして平易、簡単な文字を用いなければならないというふうに、戸籍法上は定まっております。
果たして、ここにある文字、今も使われている文字もあります。しかしながら、これが常用平易な文字というふうに言えるかというと、私はちょっとそうではないんだろうと思っています。
そういう意味では、戸籍法別表三の二の文字、これについては、全てを削除しろというわけでは当然ありません、今も使っている字もあります。例えば、この後質疑に立たれる金村先生の龍という字は、実はこれは旧字ということでございますし、結構、そのほかも、急に振って済みません、ほかには、実という字、これも結構旧字で使われたりしている字があります。
しかしながら、その一方、懲役の懲という字であったり、ほかの使い方もあるのかもしれない、悪という字、悪い、善悪の悪という字、こういうものの旧字なんかも出ている。
これはこのままでいいのかなという意味で、この戸籍法施行規則別表三の二、これの表の字については、戸籍法五十条一項が定める常用平易な文字とは呼べない漢字もあるのではないか、この除外なども検討してはどうかと思うんですが、この点について、副大臣から答弁をいただきたいと思います。
137
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
戸籍法施行規則別表第三の二では、子の名に用いることができる文字として、常用漢字の異体字を記載しているところでございます。
問題意識、本当にそのとおり、この常用平易とは何かというところはもちろんございますけれども、現状として、現に子の名に用いることが認められている漢字を別表から削除することについては、子の名に用いる漢字の選択肢を減らすことになるとともに、現にその漢字を名に用いる者に影響を及ぼしかねないため、慎重に検討する必要があるというふうには考えられるところでございます。
いずれにいたしましても、法律で常用平易というような縛りが…
この発言のページ
138
藤原崇(自民)
ありがとうございます。
やはり、常用平易という法律の枠組みがある中で、戸籍法の施行規則別表三の二を見て、これは常用平易だねというふうに、なかなか言うのはしんどいだろうというふうに正直思います。
逆に、やはり一般の人にしてみれば、これが常用平易であれば、なぜほかの文字が使えないのかというところも出てくると思いますので、法律から外れないということは、私、問題意識として申し上げたいと思います。
限られた時間ですが、大変、答弁いただきまして、ありがとうございました。
終わります。
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139井井上英孝(維新)
次に、辻由布子君。
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