ありがとうございます。
平成二十一年以降で五十三件ということでした。決して多いわけではないんですけれども、今でも断続的にやはり要望というのが出ている状況になります。
今、人名用漢字というのは九百八十三文字、これは指定をされております。ちょっと前に大阪の方で、これもいわゆる常用平易な漢字であるということで、今パブコメをかけているということで増えるかもしれませんけれども、基本的には今九百八十三文字あって、ここに、私の方で参考資料で載せているのは、異体字表というか、いわゆる旧字で使えるものがここに載っております。
そこで、私の方から今日御提案をしたいということで、副大臣にお伺いをしたいと思います。
人名用漢字については、昭和の二十六年に九十二文字ありました。そして、今は九百八十三文字ということで、大分増えてきたということなんです。平成十六年に四百八十八文字追加をしたということで、平成十六年に実質倍増をしたということになります。ある意味でそれで事足りているのではないかということで、その後、二十年以上、特に本格的な追加とかはしてこなかったんですが、今法務省から御答弁いただきましたとおり、五十件程度、平成二十一年からであるということで、やはり要望というものは断続的に出ている。
そういうことを考えますと、二十年以上経過をしたことを考えると、人名用漢字の追加、こういうことを検討してはどうかと思うんですが、副大臣から答弁をいただければと思います。
131松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
配付資料に掲載された漢字については、それぞれ読み方が複数あるところでございますが、音読みでの読み方として、左側から順に、儉(けん)、壽(じゅ)、濕(しつ)、埜(や)といったものがございます。
この発言のページ
132
藤原崇(自民)
ありがとうございます。
これはいわゆる旧字体と呼ばれるものでして、いわゆる康熙字典と呼ばれる、清時代に康熙帝が編さんをした字典、字典の典もちょっと変わった書き方なんですが、それに収録をされている、我が国ではかつて正字として使われていた、そういう字であります。なぜ今日これを取り上げたのかというと、戸籍の名前の件についてお聞きをしたいなということであります。
戸籍法の五十条一項には、「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」というふうになっております。それを受けた戸籍法施行規則六十条においては、常用漢字表、そのうち括弧の中の漢字を除く、そして…
この発言のページ
133松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
平成二十二年以降、子の名の漢字を理由とする出生届の不受理処分に対し不服申立てがされたとして市区町村から法務省に報告があった件数は、合計五十三件でございます。
平成二十一年以前については、報告記録の保存期間満了、経過のため、不服申立て件数は不明でございます。
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- (上の発言)
134
藤原崇(自民)
ありがとうございます。
平成二十一年以降で五十三件ということでした。決して多いわけではないんですけれども、今でも断続的にやはり要望というのが出ている状況になります。
今、人名用漢字というのは九百八十三文字、これは指定をされております。ちょっと前に大阪の方で、これもいわゆる常用平易な漢字であるということで、今パブコメをかけているということで増えるかもしれませんけれども、基本的には今九百八十三文字あって、ここに、私の方で参考資料で載せているのは、異体字表というか、いわゆる旧字で使えるものがここに載っております。
そこで、私の方から今日御提案をしたいということで、副大臣にお伺いをしたいと思います。
人名用漢字については、昭和の二十六年に九十二文字ありました。そして、今は九百八十三文字ということで、大分増えてきたということなんです。平成十六年に四百八十八文字追加をしたということで、平成十六年に実質倍増をしたということになります。ある意味でそれで事足りているのではないかということで、その後、二十年以上、特に本格的な追加とかはしてこなかったんですが、今法務省から御答弁いただきましたとおり、五十件程度、平成二十一年からであるということで、やはり要望というものは断続的に出ている。
そういうことを考えますと、二十年以上経過をしたことを考えると、人名用漢字の追加、こういうことを検討してはどうかと思うんですが、副大臣から答弁をいただければと思います。
135
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
子の名に用いることができる漢字の範囲につきましては、御指摘のとおり、これは平成十五年に最高裁決定が出たということを受けて行われたということなんですけれども、平成十六年九月に、法制審議会での調査審議やパブリックコメントの結果を踏まえまして省令を改正をいたしまして、人名用漢字の追加を行った、これはもう委員御指摘のとおりでございます。その後も、この司法判断に表れた国民の要望等を踏まえつつ、数次にわたって人名用漢字を追加する省令改正をしてきたところでございます。
いろいろな要望等がある中で、例えば、みこさんの巫、これはカンナギというふうに…
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136
藤原崇(自民)
ありがとうございます。
私も、ちょっといろいろありまして、この平成十六年のときに人名用漢字を四百八十八文字追加をしたとき、このときは法制審で六回ぐらい人名漢字部会をやっていまして、それを全部読んだんですね。そういう中で、非常に、何というのかな、一文字一文字議論をしていっていると。これだけのことをやったから、基本的に、その後も幾つかの追加はしてきたけれども、一区切りではないかというところもあるのかなと思うんですが、今副大臣からあったとおり、その後もやはり不受理処分に対する不服申立てがあるということで、是非ともここは前向きに検討をしていただきたいなというの…
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137
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
戸籍法施行規則別表第三の二では、子の名に用いることができる文字として、常用漢字の異体字を記載しているところでございます。
問題意識、本当にそのとおり、この常用平易とは何かというところはもちろんございますけれども、現状として、現に子の名に用いることが認められている漢字を別表から削除することについては、子の名に用いる漢字の選択肢を減らすことになるとともに、現にその漢字を名に用いる者に影響を及ぼしかねないため、慎重に検討する必要があるというふうには考えられるところでございます。
いずれにいたしましても、法律で常用平易というような縛りが…
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