松井信憲法務省民事局長

2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

裁判所における各種手続において、そこに出頭するですとか、その手続に参加することについて不安を覚えていらっしゃる方がいることは存じ上げております。先ほど申し上げたような相手方に対する住所等の秘匿決定という手続は、そのようなおそれに対処するために設けたものでございますが、この制度が適切に運用され、その趣旨もしっかりと伝わり、皆様に御不安を感じさせることがないような運用が望まれるというところでございます。

また、先ほど委員からは、証拠が実際にはないんだというお話もございました。DVを受けられた方々について、様々な法律関係が問題になりますが、その際には、我々の方のパンフレットでは、様々な証拠などを取っておいてください、写真ですとか、取っておいてくださいというふうなことをお伝えしてはいるところですが、そのような証拠だけに限らず、例えばお母様の陳述書ですとか御本人の陳述書というものもございます。また、その当時御相談された方々がいらっしゃるのであれば、そういうところも証拠になるかもしれません。そういうふうな当時の事柄を証拠として裁判所に御提出いただき、その中で御不安を感じられることがないような運用が望まれるというふうに考えているところでございます。

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