経過措置の人数について言ったら、年齢とか、ゼロ歳、一歳、二歳、四歳以上、こういったところの統計は取っているんですよね。それによって無戸籍の状況というのはやはり分かるわけですよ。就籍事案で、例えば、どの事案、何歳ぐらいの人は却下されているだとか、客観的なことというのが分かるというのは非常に重要だと思うので、本来はそうした数字を取らなければいけないと私は思っています。これまでの数字というのが救済の実態を全くそういう意味では表していないということを確認してまいりました。
次に、その数字の背後にいる、現実の当事者について伺います。
今年の六月九日、今月ですね、戸籍を持たない十代の大学生と支援する弁護士グループが記者会見を行いました。報道によったならば、この方というのは、大学生ですね、運転免許もパスポートも取得ができない、友人から留学やドライブに誘われても、理由を明かせず、みんなが当たり前にできていることが自分にはできない、一番信用できている友達にもうそをつくのが苦しいと涙ながらに語っておられます。
この方のお母さん、母親は、DVを受けた夫から別れて別居し、その間に別の男性との間にお子さんを授かりましたが、その男性からも暴力を受けて、再婚せずに避難されました。経過措置という手続があっても、それを利用すれば前夫や血縁上の父に居場所が伝わる危険があるため、使うことができない。だから、今なお無戸籍のままです。
法務省は、こうした前の夫からDVを受け、血縁上の父親との間の手続も容易ではない、そうした取り残された無戸籍当事者に対してどのような解消の仕方を用意しているのでしょうか。民事局長に伺います。
95馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お尋ねのあった項目についての件数は、統計として取得してございません。
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井戸まさえ(国民)
更に伺います。
なぜ統計を取らなかったのでしょうか。お答えください。
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97馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
司法統計としてどのような数値を取得するかにつきましては、その時点における実務のありようを適切に把握するという観点や事務処理上の負担等を踏まえて検討されているところでございます。
現在、就籍許可審判事件について数値を取得している項目は、就籍許可審判事件に関する裁判実務の動向を適切に把握するために必要十分なものということで取っているということでございます。
これ以上に、委員御指摘のような項目別の件数の数値を取得することにつきましては、就籍許可審判事件に関する裁判実務の動向を適切に把握するための有用性が明らかにあると言えるか、そのためにどの程度の事務負担が…
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
経過措置の人数について言ったら、年齢とか、ゼロ歳、一歳、二歳、四歳以上、こういったところの統計は取っているんですよね。それによって無戸籍の状況というのはやはり分かるわけですよ。就籍事案で、例えば、どの事案、何歳ぐらいの人は却下されているだとか、客観的なことというのが分かるというのは非常に重要だと思うので、本来はそうした数字を取らなければいけないと私は思っています。これまでの数字というのが救済の実態を全くそういう意味では表していないということを確認してまいりました。
次に、その数字の背後にいる、現実の当事者について伺います。
今年の六月九日、今月ですね、戸籍を持たない十代の大学生と支援する弁護士グループが記者会見を行いました。報道によったならば、この方というのは、大学生ですね、運転免許もパスポートも取得ができない、友人から留学やドライブに誘われても、理由を明かせず、みんなが当たり前にできていることが自分にはできない、一番信用できている友達にもうそをつくのが苦しいと涙ながらに語っておられます。
この方のお母さん、母親は、DVを受けた夫から別れて別居し、その間に別の男性との間にお子さんを授かりましたが、その男性からも暴力を受けて、再婚せずに避難されました。経過措置という手続があっても、それを利用すれば前夫や血縁上の父に居場所が伝わる危険があるため、使うことができない。だから、今なお無戸籍のままです。
法務省は、こうした前の夫からDVを受け、血縁上の父親との間の手続も容易ではない、そうした取り残された無戸籍当事者に対してどのような解消の仕方を用意しているのでしょうか。民事局長に伺います。
99松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
まず、個別の事案についてお答えすることが難しいことは御理解いただきたいと存じますが、その上で、一般論として申し上げますと、嫡出推定を避けるために無戸籍となっている場合において、嫡出推定を覆して無戸籍を解消するためには、母の元夫又は実の父に対する裁判手続をすることが必要となります。
そして、相手方からDVなどを受けている場合においてこのような裁判手続を行う際には、民事訴訟法上、相手方に対する住所等の秘匿決定の手続というものが予定されておりまして、これが関係法令で準用されているということもございまして、この住所等の秘匿決定の手続を活…
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井戸まさえ(国民)
その秘匿制度、秘匿手続というのが、住所、氏名を相手方に知らせないようにする制度です。大事な制度なんです。しかし、この事案で問題になっているのは、住所を隠せるかどうかだけの話じゃないんですよ。
第一に、嫡出否認の手続をすれば、その手続が始まったこと自体は、相手方である前夫に知らされます。住所は隠せても、子供の存在がまず伝わるわけですから、リスクが発生します。
第二に、秘匿制度は、一部にしか認められない場合もあれば、認められても、相手が争えば取り消される可能性もある不安定な制度です。
第三に、そもそもこの類型の方は、DVの証拠も、前夫の夫ではないこと、…
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101松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
裁判所における各種手続において、そこに出頭するですとか、その手続に参加することについて不安を覚えていらっしゃる方がいることは存じ上げております。先ほど申し上げたような相手方に対する住所等の秘匿決定という手続は、そのようなおそれに対処するために設けたものでございますが、この制度が適切に運用され、その趣旨もしっかりと伝わり、皆様に御不安を感じさせることがないような運用が望まれるというところでございます。
また、先ほど委員からは、証拠が実際にはないんだというお話もございました。DVを受けられた方々について、様々な法律関係が問題になりま…
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