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なぜ統計を取らなかったのでしょうか。お答えください。
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
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なぜ統計を取らなかったのでしょうか。お答えください。
お答えいたします。 司法統計において、就籍許可審判事件については、新受総数、既済総数、認容件数、却下件数、取下げ件数、その他の既済の件数等の項目について統計を取得してございます。 そのうち、令和三年から令和七年までの新受総数、認容件数、却下件数、取下げ件数の推移をお答えいたします。なお、いずれも令和七年の件数は速報値でございまして、今後、異同訂正があり得るものでございます。 まず、新受総数は、令和三年が百四十件、令和四年が百二十三件、令和五年が百三十件、令和六年が百十件、令和七年が百十二件。認容件数は、令和三年が九十三件、令和四年が六十九件、令和五…
つまり、就籍の申立てをしろしろと言うんですけれども、言っても、取下げをしているとか却下されたということで、実際には半分ぐらいしか、戸籍を就籍で得ている人というのは少ない、半分しか得ていないわけですよね。 もう一件、確認します。 就籍事件で、二度目以降、一回、例えば却下されたと言ったら、もう一回申し立てればいいんだとずっと言ってきたんですよ。これは、二回目以降、二回目も、また次のときに就籍、これを申立てで認められた事案や、また、経過措置による嫡出否認事件によって、申立人については、申立ての対象者の年齢や性別、無戸籍となった原因とかその期間、代理人の有無…
お尋ねのあった項目についての件数は、統計として取得してございません。
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なぜ統計を取らなかったのでしょうか。お答えください。
司法統計としてどのような数値を取得するかにつきましては、その時点における実務のありようを適切に把握するという観点や事務処理上の負担等を踏まえて検討されているところでございます。 現在、就籍許可審判事件について数値を取得している項目は、就籍許可審判事件に関する裁判実務の動向を適切に把握するために必要十分なものということで取っているということでございます。 これ以上に、委員御指摘のような項目別の件数の数値を取得することにつきましては、就籍許可審判事件に関する裁判実務の動向を適切に把握するための有用性が明らかにあると言えるか、そのためにどの程度の事務負担が…
経過措置の人数について言ったら、年齢とか、ゼロ歳、一歳、二歳、四歳以上、こういったところの統計は取っているんですよね。それによって無戸籍の状況というのはやはり分かるわけですよ。就籍事案で、例えば、どの事案、何歳ぐらいの人は却下されているだとか、客観的なことというのが分かるというのは非常に重要だと思うので、本来はそうした数字を取らなければいけないと私は思っています。これまでの数字というのが救済の実態を全くそういう意味では表していないということを確認してまいりました。 次に、その数字の背後にいる、現実の当事者について伺います。 今年の六月九日、今月ですね…
お答え申し上げます。 まず、個別の事案についてお答えすることが難しいことは御理解いただきたいと存じますが、その上で、一般論として申し上げますと、嫡出推定を避けるために無戸籍となっている場合において、嫡出推定を覆して無戸籍を解消するためには、母の元夫又は実の父に対する裁判手続をすることが必要となります。 そして、相手方からDVなどを受けている場合においてこのような裁判手続を行う際には、民事訴訟法上、相手方に対する住所等の秘匿決定の手続というものが予定されておりまして、これが関係法令で準用されているということもございまして、この住所等の秘匿決定の手続を活…