井戸まさえ (国民民主党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

しかしながら、庁内で共有するだけで防げなかったから、これだけのことがあるんじゃないでしょうか。過去から、今日もたくさんいろいろ委員の方からも質問がありましたけれども、庁内だけでそれを共有をして、キャラバンを幾らやろうが、同じようなことが起こるわけじゃないですか。なので、そこについて言ったならば、新たな仕組みが必要だと思うんです。

しかも、多分、冤罪事件に関して、その原因、なぜなったのかとかいうことも全然統計を取っていないんですよね。例えば、この事件に対しては、ここで例えば証拠の開示が遅れたから、いろいろな理由があるわけじゃないですか、冤罪が生まれた理由は。だけれども、その一件一件で、はい、これで、庁内で何でそうなったのかというのをやっただけで、そして、その当事者、検察官なりその原因をつくった方は処罰もされないという形で見過ごされていく。だからこそ、組織防衛のためだけのやったふりのそうした検証ではまたそれは起こってくるということ、本当にそこはしっかりこの法改正と伴って変えていただかなければいけないと思っています。

最後に、今日、狭山事件の石川さん、早智子さんが来られているんですよね。先ほど私はお手紙をいただきました。六十二年間、無罪を訴え、冤罪を晴らすために闘い続けた八十六年の生涯、これは一雄さんの生涯です、昨年三月十一日、見えない手錠がかかったまま無念の死を遂げました、夫の遺志を引き継ぎ頑張ります、こういったことです。見えない手錠がかかっている、このことというものを、是非重く受け止めていただきたいんですよ。キャラバンをやって、手錠が外れるんですか。そうではないと思うんですよね。

そして、私たち国民民主党は、請求証拠の提出命令制度を維持した上で、職権証拠提出命令制度に代えて、職権証拠開示命令制度を創設するべきだと考えています。再審請求の理由とその関連性、これに限定するのではなくて、原判決の証拠の証明力を判断するために重要な証拠については、裁判所が再審請求人への開示を命じることができるようにするためです。

先ほども言いました、再審の請求人、これに直接開示を命じることができるようにする、それこそが再審制度にふさわしい証拠開示の在り方だと考えています。なぜならば、多くの再審事件で明らかになったのは、新しい証拠が見つかったのではなくて、先ほども言いました、国家が保有している、検察や警察が所有していた証拠がようやく開示されたという事実です。

袴田事件、福井女子中学生事件、大崎事件、日野町事件、そして徳島ラジオ事件、これらに共通しているのは、無罪を示す証拠がなかったことではありません。証拠は存在していたのです。存在していたのに出てこなかった、存在していたのに把握されていなかった、存在していたのに開示されなかった。だから、証拠開示は、検察官、それの善意に委ねるのではなくて、裁判所の命令、これによって実現、先ほどありましたけれども、しっかりこれは担保されていかなければいけないし、再審制度の本質は、国家の誤りを正すことにあります。

富士茂子さんや石川一雄さん、再審無罪の日を迎えることなく亡くなりました。なので、是非これはやらなければいけないし、冒頭に戻ります、無実の人を生きているうちに救済する制度でなければいけません。

袴田ひで子さんは、再審請求は、見えない、ラクダを針の穴に通すようなものだと語り、そして、人間として法律を改正してくださいと訴えました。その言葉を重く受け止めています。

生きているうちの救済を実現するための更なる制度改正、これを必ずやっていくこと、これを強く求めて、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

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