佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

御指摘の観点から網羅的、統計的に把握していないというのは前回答弁申し上げたとおりでありまして、それはそれなんですけれども、いわゆる厚労省の元局長の無罪事件につきましては、主任検事が証拠隠滅罪で公判請求されたり、その検事の上司二名についても犯人隠避罪で公判請求されて、有罪判決を受けたということでございます。

こういったものも含めまして、検察当局におきましては、無罪判決等があった場合に、当該事件における捜査、公判上の問題点を検討した上で、各種の会同や研修において当該事件の問題点や反省点等について共有するほかに、無罪事件等の検証結果について検察庁ホームページに掲載して公表するとともに、全検察官に配付して共有するといったことをしているところでございます。

まず、無罪判決とか、非常に求刑が、軽くなったり、一部犯罪の成立が認められなかったような判決が出た場合には、通常、庁内で、なぜこのような判決に至ったのか、これは控訴すべきなのかどうか、それともすべきでないのか、そういった議論が一線の検察官の間で議論されるというのが通常のやり方でございます。その上で、控訴しないという結論に至ることもありますし、控訴するという結論に至ることもあるわけですが、例えば、そういう中で、問題となる、こういう訴訟活動であるとか公判活動はこういうのはよくないとか、捜査活動でこういう不適正を指摘されるような事態があったということについては、通常、その報告も上がるようになっていまして、これが全検察官に共有すべきようなものとなれば、それはまたそのような形で共有されると思うわけであります。

その一方で、今、先ほど申し上げたのは、過去の厚労省の元局長の事件も始めとしまして、様々な問題が検証をした上で明らかになったものにつきましては、これは全検察官に周知しているというのが一つですし、例えば大川原事件について言えば、全国でキャラバンをやったり、それぞれの場所でグループディスカッションをさせてみたり、そうやって共有している実態でございます。

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