お答えいたします。
御指摘の観点から網羅的、統計的に把握していないというのは前回答弁申し上げたとおりでありまして、それはそれなんですけれども、いわゆる厚労省の元局長の無罪事件につきましては、主任検事が証拠隠滅罪で公判請求されたり、その検事の上司二名についても犯人隠避罪で公判請求されて、有罪判決を受けたということでございます。
こういったものも含めまして、検察当局におきましては、無罪判決等があった場合に、当該事件における捜査、公判上の問題点を検討した上で、各種の会同や研修において当該事件の問題点や反省点等について共有するほかに、無罪事件等の検証結果について検察庁ホームページに掲載して公表するとともに、全検察官に配付して共有するといったことをしているところでございます。
まず、無罪判決とか、非常に求刑が、軽くなったり、一部犯罪の成立が認められなかったような判決が出た場合には、通常、庁内で、なぜこのような判決に至ったのか、これは控訴すべきなのかどうか、それともすべきでないのか、そういった議論が一線の検察官の間で議論されるというのが通常のやり方でございます。その上で、控訴しないという結論に至ることもありますし、控訴するという結論に至ることもあるわけですが、例えば、そういう中で、問題となる、こういう訴訟活動であるとか公判活動はこういうのはよくないとか、捜査活動でこういう不適正を指摘されるような事態があったということについては、通常、その報告も上がるようになっていまして、これが全検察官に共有すべきようなものとなれば、それはまたそのような形で共有されると思うわけであります。
その一方で、今、先ほど申し上げたのは、過去の厚労省の元局長の事件も始めとしまして、様々な問題が検証をした上で明らかになったものにつきましては、これは全検察官に周知しているというのが一つですし、例えば大川原事件について言えば、全国でキャラバンをやったり、それぞれの場所でグループディスカッションをさせてみたり、そうやって共有している実態でございます。
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井戸まさえ(国民)
そうすると、ここでそれを救わなきゃいけない、冤罪を救わなければいけないというような内容とまたちょっと微妙に違うじゃないですか。そうすると、例えば五年それを積み重ねたとしても、そこで積み上がる知見というのが、本当に人権救済という意味で知見が積み重なっていくかといったら、そうじゃないんじゃないか。
五年たとうが、先ほど西村さんもおっしゃっていましたけれども、十年たとうが、同じようなことになっていくわけですよね。おかしくないですか。何で五年かということぐらい、納得いくような内容にしてほしいんですよ。その内容も含めて、今回の審議の中では今日まで出てきていないじ…
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120佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今答弁申し上げたのは、再審開始決定がなされて再審無罪判決に至ったもの、最近の事例としては、数としてはそういうものの方が多いということを指しているだけでございまして、その事件について、再審の在り方について、何かそこから多くのものが得られるか、得られないのではないかという委員の御指摘は、私もそのとおりだと思います。
その上で、今、現に再審請求が行われている、再審請求人側からですね、そういう事件が現にあるわけであります。これからも起きると思います。そういった事件について、様々なここで議論が行われた内容、証拠開示の範囲であるとか、検察官抗…
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井戸まさえ(国民)
今議論しているというのはそういったことではなくて、やはり、例えば検察側が証拠を隠しただとか捏造しただとか、様々、そういった意味では、ある意味、検察側が起訴をする、そしてそれを有罪にしていく、この中で本当は犯人じゃなかった人を犯人にしてしまったというようなところを救済をしていくという話なんですけれども、今おっしゃったように、例えば五年後だったとしても十年後だったとしても、積み重なっていく内容というのが、今の議論、ここで議論されたこととちょっとずれていくということなわけですよね。今おっしゃいましたよね、そういうふうに。そのとおりだと思いますということでおっし…
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- (上の発言)
122佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の観点から網羅的、統計的に把握していないというのは前回答弁申し上げたとおりでありまして、それはそれなんですけれども、いわゆる厚労省の元局長の無罪事件につきましては、主任検事が証拠隠滅罪で公判請求されたり、その検事の上司二名についても犯人隠避罪で公判請求されて、有罪判決を受けたということでございます。
こういったものも含めまして、検察当局におきましては、無罪判決等があった場合に、当該事件における捜査、公判上の問題点を検討した上で、各種の会同や研修において当該事件の問題点や反省点等について共有するほかに、無罪事件等の検証結果について検察庁ホームページに掲載して公表するとともに、全検察官に配付して共有するといったことをしているところでございます。
まず、無罪判決とか、非常に求刑が、軽くなったり、一部犯罪の成立が認められなかったような判決が出た場合には、通常、庁内で、なぜこのような判決に至ったのか、これは控訴すべきなのかどうか、それともすべきでないのか、そういった議論が一線の検察官の間で議論されるというのが通常のやり方でございます。その上で、控訴しないという結論に至ることもありますし、控訴するという結論に至ることもあるわけですが、例えば、そういう中で、問題となる、こういう訴訟活動であるとか公判活動はこういうのはよくないとか、捜査活動でこういう不適正を指摘されるような事態があったということについては、通常、その報告も上がるようになっていまして、これが全検察官に共有すべきようなものとなれば、それはまたそのような形で共有されると思うわけであります。
その一方で、今、先ほど申し上げたのは、過去の厚労省の元局長の事件も始めとしまして、様々な問題が検証をした上で明らかになったものにつきましては、これは全検察官に周知しているというのが一つですし、例えば大川原事件について言えば、全国でキャラバンをやったり、それぞれの場所でグループディスカッションをさせてみたり、そうやって共有している実態でございます。
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井戸まさえ(国民)
しかしながら、庁内で共有するだけで防げなかったから、これだけのことがあるんじゃないでしょうか。過去から、今日もたくさんいろいろ委員の方からも質問がありましたけれども、庁内だけでそれを共有をして、キャラバンを幾らやろうが、同じようなことが起こるわけじゃないですか。なので、そこについて言ったならば、新たな仕組みが必要だと思うんです。
しかも、多分、冤罪事件に関して、その原因、なぜなったのかとかいうことも全然統計を取っていないんですよね。例えば、この事件に対しては、ここで例えば証拠の開示が遅れたから、いろいろな理由があるわけじゃないですか、冤罪が生まれた理由…
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124井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
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和田政宗(参政)
参政党の和田政宗です。
参政党は、何よりも冤罪を生まないこと、そして、冤罪被害に苦しまれている方がいらっしゃれば速やかに救済をすることが極めて重要だと考えています。そして、繰り返し述べてまいりましたけれども、証拠を全部、全て開示をして、検察は正々堂々と裁判に臨めばよいというふうに私は思っております。
局長、これまでの審議を聞いて、また今日の与野党の審議を聞いて、これは通告はしていないんですが、ちょっとお答えいただきたいというふうに思うんです。
今回の改正は、刑事訴訟法上、再審において、歴史的に極めて大きなことになります。全ての検事が、私は、この国会…
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